○西原村営住宅条例
平成9年12月24日
条例第25号
西原村営住宅条例(昭和60年西原村条例第17号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 村営住宅等の整備基準
第1節 総則(第2条の2―第2条の5)
第2節 敷地の基準(第2条の6・第2条の7)
第3節 村営住宅等の基準(第2条の8―第2条の17
第2章 村営住宅の管理(第3条―第42条)
第3章 法第45条第2項に基づく村営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第43条―第47条)
第4章 駐車場の管理(第48条)
第5章 補則(第49条―第54条)
附則
第1章 総則
(この条例の目的)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく村営住宅及び共同施設の管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 村営住宅 村が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 村営住宅建替事業 村が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 村営住宅監理員 法第33条の規定により村長が任命する者をいう。
第1章の2 村営住宅等の整備基準
第1節 総則
(村営住宅等の整備基準)
第2条の2 法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準は、この章に定めるとこによる。
(健全な地域社会の形成)
第2条の3 村営住宅及び共同施設(以下この章において「村営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備されなければならない。
(良好な居住環境の確保)
第2条の4 村営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備されなければない。
(費用の縮減への配慮)
第2条の5 村長は、村営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。
第2節 敷地の基準
(位置の選定)
第2条の6 村営住宅等の敷地(以下この章において「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地の区域をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されなければならない。
(敷地の安全等)
第2条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地には、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられなければならない。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられなければならない。
第3節 村営住宅等の基準
(住棟等の基準)
第2条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置されなければならない。
(住宅の基準)
第2条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられなければならない。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられなければならない。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられなければならない。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられなければならない。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく、点検及び補修を行うことができるための措置が講じられなければならない。
(住戸の基準)
第2条の10 住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備並びに電話配線が設けられなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設けることにより各住戸に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各住戸に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられなければならない。
(住戸内の各部)
第2条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられなければならない。
(共用部分)
第2条の12 村営住宅の入居者の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられなければならない。
(附帯施設)
第2条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられなければならない。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じなよう考慮されたものでなければならない。
(児童遊園)
第2条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸の数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全が確保された適切なものでなければならない。
(集会所)
第2条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸の数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便が確保された適切なものでなければならない。
(広場及び緑地)
第2条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するよう考慮されたものでなければならない。
(通路)
第2条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で、合理的に配置されたものでなければならない。
2 通路における階段には、高齢者等の通行の安全に配慮して、必要な手すり又は傾斜路が設けられなければならない。
第2章 村営住宅の管理
(村営住宅の設置)
第3条 本村に別表に掲げる村営住宅を設置する。
(入居者の公募の方法)
第4条 村長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 村広報
(2) 村内回覧
(3) 村庁舎その他村の区域内の適当な場所における掲示
(4) 新聞、テレビ、ラジオ、防災無線放送等
2 前項の公募に当たっては、村長は、村営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 村長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、村営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、村長が入居者を募集しようとしている村営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(9) その他村長が特に必要と認める場合
(1) 本村及び隣接市町村(熊本市を含む。)に住所又は勤務場所若しくは事業所を有すること。
(2) 国税、地方税を滞納していない者であること。
(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第12条において同じ。)があること。
ア 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める場合 214,000円
イ 村営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において村長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
(5) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居者資格の特例)
第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の村営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で村営住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を村営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 村長は、借上げに係る村営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該村営住宅の借上げの期間の満了時に当該村営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき村営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 村長は、第1項各号の一に該当する入居申込者の数が入居させるべき村営住宅の戸数を著しく超える場合においては、公開抽選によって入居申込者を抽出する。
3 村長は、前項の規定によって抽出した者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。
5 第3項に規定する住宅困窮度の判定基準は、別に規則で定める西原村営住宅入居者審査会の意見を聞いて定める。
(入居補欠者)
第10条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は、入居決定者が村営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第11条 村営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。ただし、村営住宅入居者の保証は認めない。
(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。
3 村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 村営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りではない。
(同居の承認)
第12条 村営住宅の入居者は、当該村営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅条例施行規則第10条で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第13条 村営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該村営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅条例施行規則第10条で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、村長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第15条 入居者は、毎年度、村長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は公営住宅条例施行規則第12条第2項に規定する方法によるものとする。
3 村長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 村長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末日(12月は25日とし、月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(督促)
第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、村長は、期限を指定してこれを督促し、督促状1通につき100円の手数料を徴収する。
(敷金)
第19条 村長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 村長は、第16条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第20条 村長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第21条 村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理並びに浄化槽の清掃及び消毒に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第23条 入居者は、村営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、村営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(禁止行為)
第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(留守居届)
第25条 入居者が村営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(住宅の転貸等)
第26条 入居者は、村営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、特別な理由により村長の承認を得たときは、当該村営住宅の一部を他の者に転貸することができる。
(住宅の用途変更)
第27条 入居者は、村営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該村営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(住宅の模様替え等)
第28条 入居者は、村営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。
2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該村営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに村営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 村長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が村営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、村長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(明渡し努力義務)
第30条 収入超過者は、村営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 村長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡請求)
第32条 村長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該村営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第34条 村長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において村営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第36条 村長は、第14条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による村営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 村長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 村長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡請求等)
第37条 村長は、村営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする村営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される村営住宅への入居)
第38条 村営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される村営住宅に入居を希望するときは、村長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(住宅の検査)
第41条 入居者は、村営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに村長に届け出て、住宅監理員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第42条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該村営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該村営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上村営住宅を使用しないとき。
(6) 村営住宅の借上げの期間が満了するとき。
(7) 入居者又は同居者(事実上の同居者を含む。)が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により村営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。
6 村長は、村営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該村営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第3章 法第45条第2項に基づく村営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)
(使用許可)
第43条 村長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により村営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、村営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、村営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第44条 村長は、村営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該村営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の建設省令で定める基準に従って管理する。
(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの
(準用)
第47条 第43条の規定による村営住宅の使用については、第44条から前条までに定めるもののほか、第4条、第5条、第8条から第13条まで、第16条から第28条まで、第36条から第42条まで及び第50条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中、「前2条」とあるのは「第45条」と、第17条第1項中「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、第36条第1項中「第14条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明け渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による村営住宅への入居の措置」とあるのは「第46条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
第4章 駐車場の管理
(入居者の駐車場の管理)
第48条 村営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、規則で定める。
第5章 補則
(村営住宅監理員及び村営住宅管理人)
第49条 村営住宅監理員は、村長が村職員のうちから3人以内の範囲において任命する。
2 村営住宅監理員は、村営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、村営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 村長は、村営住宅監理員の職務を補助させるため、村営住宅管理人を置くことができる。
4 村営住宅管理人は、村営住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
(立入検査)
第50条 村長は、村営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは村長の指定した者に村営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している村営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該村営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(管理の委託)
第51条 村長は、この条例に規定するもののうち、次に掲げる事務を委託することができる。
(1) 村営住宅の入居者の募集に関すること。
(2) 村営住宅の家賃の徴収に関すること。
(3) 村営住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。
(4) 村営住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村営住宅及び共同施設の管理上必要と認めるもの。
(敷地の目的外使用)
第52条 村長は、村営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
(罰則)
第53条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全額又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(施行規則の制定)
第54条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された村営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項、第5条第8号、第6条、第7条、第12条から第20条まで、第23条から第40条まで及び第42条の規定は適用せず、旧条例第3条第2項、第4条第6号、第7号及び第8号、第5条、第9条の2、第11条から第16条まで、第19条から第27条の3まで、第29条並びに附則の規定は、なおその効力を有する。
4 新条例の施行の日において現に村が低額所得者に賃貸又は転貸をするため買い取り、借り上げ、又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第5条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された村営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。
6 平成10年4月1日において現に附則第2項の村営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額に旧条例第26条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第26条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第26条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.50 |
平成12年度 | 0.75 |
7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成12年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月徴収分から適用する。ただし、同月前の徴収分については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第7号で、河原団地に係る規定は、公布の日から、第2河原団地に係る規定は、平成30年7月1日から、山西団地に係る規定は、平成30年8月1日から施行)
(準備行為)
2 この条例による改正後の西原村営住宅条例別表に規定する村営住宅である第2河原団地及び山西団地について、法第8条第1項の規定により建設された村営住宅の入居者の決定その他当該村営住宅を供用するために必要な準備行為は、附則第1項ただし書に規定する施行の日前においても行うことができる。
附則(平成31年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の西原村営住宅条例別表に規定する村営住宅である河原団地について、入居者の決定その他当該村営住宅を供用するために必要な準備行為は、施行の日前においても行うことができる。
別表(第3条関係)
村営住宅の設置場所等に関する一覧表
団地名称 | 所在地 | 建設年度 | 構造 | 面積 (平方米) | 戸数 | 備考 |
河原団地 | 西原村大字河原896番地1 | 昭和60年度 | 木造合金メッキ鋼板葺平屋建 | 61.44 | 10 | |
昭和61年度 | 〃 | 61.37 | 6 | |||
〃 | 〃(一部2階) | 78.54 | 2 | |||
平成26年度 | 〃 | 74.90 | 3 | |||
平成30年度 | 〃 | 61.89 | 4 | |||
第2河原団地 | 西原村大字河原551番地1 ほか | 平成30年度 | 木造合金メッキ鋼板葺平屋建 | 61.27 | 6 | |
〃 | 〃 | 73.70 | 6 | |||
〃 | 〃 | 66.25 | 1 | 集会場 | ||
山西団地 | 西原村大字鳥子659番地1 ほか | 〃 | 〃 | 61.94 | 30 | |
〃 | 〃 | 71.05 | 15 | |||
〃 | 〃 | 60.84 | 1 | 集会場 |