○西原村ラブホテル類似施設の建築規制に関する条例施行規則

平成7年12月26日

規則第14号

(定義)

第2条 条例第2条第1号に規定する構造及び設備は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 玄関……利用客が営業時間中、必ず通過し又は自由に出入りすることができ、営業者が利用者との面接に適すること。

(2) ロビー等……玄関に続く広間で応接や談話等、利用客が自由に利用することができること。

(3) 食堂等……利用者の利便を考慮した配置で、調理室及び配膳室を有する食堂、レストラン若しくは喫茶室等

(4) 会議室等……会議、催し物又は宴会室に使用することができる会議室集会室若しくは大広間(宴会場)

(5) フロント等……ロビー等と一体として、開放的に営業者が利用者との面接に適すること。

(6) 外観等……条例第1条の目的を配慮した素朴な外壁、塀、看板、広告又はネオンサイン等

(事前届出等)

第3条 条例第3条の規定による事前届出は、ホテル等建築計画届出書(様式第1号)西原村開発行為等の基準及び手続に関する条例第9条に関する書類を添付して村長に提出しなければならない。

(計画の公開)

第4条 条例第6条第1項の規定による表示は、ホテル等建築計画概要表示(様式第2号)によるものとする。

(決定通知)

第5条 条例第7条第1項に規定する通知は、ホテル等建築計画に係る決定通知書(様式第3号又は様式第4号)により建築主に対し通知するものとする。

(中止命令書)

第6条 条例第8条の規定による建築又は変更の中止命令は、ラブホテル類似施設建築(変更)中止命令書(様式第5号)により行うものとする。

(公表)

第7条 条例第10条の規定による公表は、次の各号に定める事項について行うものとする。

(1) 建築主の住所及び氏名

(2) 設計者の住所及び氏名

(3) 建築(又は建築変更)予定場所

(4) 中止命令の具体的な理由

(5) その他村長が必要と認めた事項

(審議会の組織)

第8条 条例第11条に規定する審議会は、委員10名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 村議会の議員

(3) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は2年とし、再選を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会の役員)

第9条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを選出する。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

(審議会の会議)

第10条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことが出来ない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会の会議において議長が必要と認めたときは、委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(審議会の答申)

第11条 審議会の会長は、条例第7条第2項の規定により村長から意見を聴かれたときは、当該意見を聴かれた日から50日以内に村長に対し答申を行わなければならない。

(審議会の事務局)

第12条 審議会の事務局は総務課に置く。

(身分証明書)

第13条 条例第12条第2項に規定する身分を示す証明書は身分証明書(様式第6号)によるものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第37号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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西原村ラブホテル類似施設の建築規制に関する条例施行規則

平成7年12月26日 規則第14号

(平成24年3月21日施行)