○西原村ラブホテル類似施設の建築規制に関する条例
平成7年12月26日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、健康で明るく「生活を楽しめる村」づくりを図るため、ラブホテル類似施設の設置に関し必要な規制を行うことにより、西原村の持つ独特な自然景観を背景とした教育性あふれる緑豊かで快適かつ健全な生活環境の保持・実現と、青少年の健全な育成に資することを目的とする。
(1) ラブホテル類似施設
専ら異性を同伴する客の宿泊又は休憩の用に供する施設を設け、当該施設を当該宿泊又は休憩に利用させることを目的として営業を営む施設であって、規則で定める構造又は設備を有しないものをいう。
(2) 建築主
ホテル等に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
(3) ホテル等
旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業又は同条第3項に規定する旅館営業の用に供する施設をいう。
(4) 建築
建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築、同条第14号に規定する大規模の修繕、同条第15号に規定する大規模の模様替え又は、第87条第1項に規定する用途の変更をいう。
(5) 関係住民等
ア ホテル等の敷地の中心から半径100メートルの区域内にある土地の所有者又は、建物の所有者及び居住者
イ アに規定する区域が属する小学校及び中学校のPTAの代表者
(事前届出)
第3条 建築主はホテル等を建築するにあたり、必要とされる法令上の手続きを行おうとする日(法令上の手続きを必要としない建築については建築工事開設予定日)の60日前までに、あらかじめ規則で定めるところによりその旨を村長に届け出なければならない。
2 前項の届け出を行った者が当該届出事項を変更しようとする場合もまた同様とする。
(規制区域)
第4条 ラブホテル類似施設を建設してはならない区域は、村の全域とする。
(変更の規制)
第5条 ラブホテル類似施設以外のホテル等及びその他の施設(以下「既存の建築物」という。)をラブホテル類似施設に変更してはならない。
(計画の公開)
第6条 第3条の規定による届け出をしようとする建築主は規則で定めるところにより、当該建設物の敷地内の見やすい場所に建築計画の概要を記載し、表示しなければならない。
2 建築主は、関係住民等から建築計画について説明会の開催要求があったときは、これに応じなければならない。
2 村長は、前項の規定により決定を行おうとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
(中止命令)
第8条 村長は、建築主が次のいずれかに該当するときは、当該ホテルの建築の中止、その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 第3条の規定による届出をしないでホテル等を建築し、又は建築しようとするとき。
(2) 虚偽の届出によりホテル等を建築し、又は建築しようとするとき。
(3) 既存の建築物をラブホテル類似施設に変更し、又は変更しようとするとき。
(4) 前号に掲げるもののほか、届け出と異なるホテル等を建築し、又は建築しようとするとき。
(聴聞)
第9条 村長は、前条の規定により中止命令を行うに際しては、建築主に、その建築について意見を述べる機会を与えなければならない。
(公表)
第10条 村長は、第8条に規定する中止命令にも係わらず、当該建築又は変更を行おうとする者に対しては、規則で定めるところによりその旨を公表するものとする。
(審議会)
第11条 第7条の規定により、届出に係るホテル等がラブホテル類似施設に該当するか否かについて村長に意見を述べるほか、必要な事項を検討するため審議会を設置する。
2 前項に規定する審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。
(立入調査)
第12条 村長は、この条例の施行に必要な限度において建築主に対し報告を求め、又は職員にホテル等の建築物、その敷地若しくは建築現場に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを掲示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(罰則)
第13条 第3条の規定に違反して届出を怠った者は、5万円以下の罰金に処する。
2 第8条の規定による村長の中止命令に違反した者は、6ケ月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
3 前条第1項の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避したものは10万円以下の罰金に処する。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際限に設置されているホテル等で、第2条第1号で規定するラブホテル類似施設については、現状における建築物に限り、この条例の施行日以後においても、なお存置することができる。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7条例4)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第8条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年条例第4号)
この条例は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
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