○西原村中小企業店舗工場等新築、改装、並びに機械及び駐車場設備融資金利子補給規則
平成13年5月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、西原村中小企業の近代化を促進するため、西原村中小企業店舗工場等新築、改装、並びに機械及び駐車場設備融資金利子補給条例(平成13年条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(駐車場施設の利子補給対象)
第2条 条例第2条第4号の駐車場施設とは、村内の店舗に付帯する駐車場施設(用地費を除く。)であること。
(利子の支払い方法)
第3条 条例第6条第3項の利子の支払い方法は、償還期間中の元金均等払い方法とする。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 融資金証明書(第3号様式)
(3) 確認証明書(第4号様式)
(4) その他村長が必要と認めるもの
2 前項1号の計画書には、土地建物に関し法的諸手続き及び西原村開発行為等の基準及び手続に関する条例(平成21年西原村条例第19号)の手続きが必要なものは、その許可書及び証明書等を添付する。
(審査機関)
第5条 条例第8条の審査機関は、次のものをもって構成する。
(1) 村議会産業教育常任委員長
(2) 西原村商工会長
(3) 企画商工課長
(決定及び検査等)
第6条 村長は、第3条の申請に基づき、内容を審査し適当と認めたものについて利子補給を決定する。
2 利子補給を受けたものに対し、当該事業又は利子補給に関し必要な検査又は指示をすることができる。
(利子補給金の交付)
第8条 村長は、前条の請求を受理したときは、これを審査し適当であると認めたときは、毎年3月31日までに利子補給金を交付する。
(交付の取消等)
第9条 村長は、利子補給を受けたものが、次に掲げる各号の一に該当すると認める場合は、利子補給の交付を取り消し、若しくは変更し、又はすでに交付した補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第5条第2項に規定する検査を拒み、又は指示に従わないとき。
(2) 利子補給金を、他の経費に流用したとき。
(3) 事業施行の方法が不適当であるとき。
(4) 事業完了の見込みがないとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第36号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。