○西原村中小企業店舗工場等新築、改装、並びに機械及び駐車場設備融資金利子補給条例

平成13年3月22日

条例第47号

(目的)

第1条 この条例は、西原村中小企業の近代化を促進するため、中小企業者が店舗工場等の新築、改装、並びに機械及び駐車場設備に必要な資金の融資を受けた場合、その利子補給を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 前条に定める中小企業者並びに店舗工場等の新築、改装、並びに機械及び駐車場設備は、次の各号に定めるものをいう。

(1) 中小企業者とは、常時使用する従業員数が20人以下の企業者とする。

(2) 店舗工場等の新築、改装とは純然たる営業所(住居その他の用に使用する箇所を除く)に係る新築、改装をいう。

(3) 機械設備とは操業を目的とするもの(間接的な機械設備を除く。)をいう。

(4) 駐車場とは自動車の駐車のための施設で百平方メートル以上のもので規則で定めるもの(自家用駐車場施設を除く。)をいう。

(5) その他審査機関において必要と認めるもの

(融資機関)

第3条 この条例で定める融資機関は、次のとおりとする。

(1) 政府系統融資機関

(2) 肥後銀行

(3) 熊本ファミリー銀行

(4) 熊本第一信用金庫

(5) 熊本県信用組合

(6) JA阿蘇農業協同組合

(利子補給の対象者)

第4条 この条例により利子補給を受けることのできる者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 村内に住所及び事業所(本店)を1年以上有する個人又は法人

(2) 村税(国民健康保険税を含む。)の滞納がないもの

(3) 利子補給期間中でないもの

(利子補給の期間)

第5条 利子補給の期間は、借受人が取扱金融機関から融資を受けた日の属する月から3年間とする。ただし、事業所を休止又は廃止した場合、あるいは事業所を売却した場合は、その月の翌月からの利子補給は行わないものとする。

(利子補給金の額)

第6条 利子補給金の額は、借受人が第3条に定める融資機関に1月1日から12月31日までの間に支払った借入金の利子(延滞利子を除く。)の6割以内とし、毎年度予算の範囲内において行うものとする。ただし、その額は年利率に換算し4%を限度とする。

2 前項の規定により利子の補給を受ける融資金の限度額は500万円とする。

3 金融機関への利子の支払い方法については規則で定めるところによる。

(利子補給金の交付申請)

第7条 利子補給金の交付を受けようとするものは、規則の定めるところにより必要な書類を添えて村長に申請しなければならない。

(審査機関)

第8条 この条例の適用につき疑義を生じた場合は、規則の定めるところによる審査機関を設け、その審査を経て決定する。

2 審査機関は、前項の決定にあたり第2条及び第4条に定める用件の確認を西原村商工会長に委任することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

西原村中小企業店舗工場等新築、改装、並びに機械及び駐車場設備融資金利子補給条例

平成13年3月22日 条例第47号

(平成13年3月22日施行)