○西原村環境美化条例施行規則
平成6年3月22日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、西原村環境美化条例(平成6年西原村条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 安定性があり、かつ、投入が容易なものであること。
2 前項の回収容器は、飲料を販売する場所から5メートル以内で、空き缶、空き瓶その他飲料を収納していた容器の投入に支障のない位置に設置しなければならない。
(公表)
第6条 条例第14条の規定による公表は、西原村公告式条例(昭和35年9月1日条例第1号)による公告の例により役場の掲示板に掲示して行う。
2 村長は、必要と認めるときは、前項に定める方法により公表するとともに、西原村広報紙上に違反の内容、住所、氏名を掲載して公表することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。