○西原村環境美化条例施行規則

平成6年3月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、西原村環境美化条例(平成6年西原村条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(回収容器の基準)

第3条 条例第6条第2項の回収容器は、次の各号に掲げる基準を満たさなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 安定性があり、かつ、投入が容易なものであること。

2 前項の回収容器は、飲料を販売する場所から5メートル以内で、空き缶、空き瓶その他飲料を収納していた容器の投入に支障のない位置に設置しなければならない。

(勧告書)

第4条 条例第9条第1項の規定による勧告は、第6条第2項の規定に違反した者に対し、勧告書(様式第1号)を交付することにより行うものとする。

(命令書)

第5条 条例第9条第2項の規定による命令は、前条の勧告に従わない者に対し、命令書(様式第2号)を交付することにより行うものとする。

(公表)

第6条 条例第14条の規定による公表は、西原村公告式条例(昭和35年9月1日条例第1号)による公告の例により役場の掲示板に掲示して行う。

2 村長は、必要と認めるときは、前項に定める方法により公表するとともに、西原村広報紙上に違反の内容、住所、氏名を掲載して公表することができる。

(身分証明書)

第7条 条例第13条第2項の身分を示す証明書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

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西原村環境美化条例施行規則

平成6年3月22日 規則第11号

(平成6年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成6年3月22日 規則第11号