○西原村環境美化条例

平成6年3月22日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、村民等への清掃思想の普及、地域の環境美化についての意識啓発による清掃で美しいむらづくりを目指すため、村民等、事業者、占有者等が一体となって、空き缶等のごみの散乱を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「村民等」 村民、滞在者及び旅行者をいう。

(2) 「事業者」 容器に収納する飲料を製造する者(以下「飲料を製造する者」という。)、容器に収納した飲料を販売する者(以下「飲料を販売する者」という。)及びたばこ、チューインガムを販売する者をいう。

(3) 「占有者等」 土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。

(4) 「空き缶等のごみ」 空き缶、空き瓶その他飲食料を収納していた容器、紙くず、たばこの吸殻及びチューインガムのかみかすをいう。

(5) 「回収容器」 空き缶等のごみを回収するための容器をいう。

(村の責務)

第3条 村は、第1条の目的を達成するため、空き缶等のごみの散乱防止に関する総合的な施策(以下「施策」という。)を策定し必要な処置を講じるものとする。

(総合施策)

第4条 村長は、前条に規定する施策として、地域環境美化促進計画を策定するものとする。

2 前項の計画は、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 清掃思想の普及、地域の環境美化についての意識啓発に関する事項

(2) 空き缶等のごみの散乱防止に関する事項

(3) 空き缶等のごみの回収を自主的に行う団体の育成に関する事項

(4) その他、村長が必要と認める事項

(村民等の責務)

第5条 村民等は、家庭外において自ら生じさせた空き缶等のごみを持ち帰り、又は回収容器に収納しなければならない。

2 村民等は、自ら身近な地域における清掃活動等、地域の環境美化の促進に関する実践活動に積極的に参加するとともに、村の実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、空き缶等のごみの散乱防止のために、村の実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者のうち、飲料を販売するものは、その販売する場所に空き缶、空き瓶その他飲料を収納していた容器の回収容器を設置し、これを適正に維持管理しなければならない。

(占有者等の責務)

第7条 占有者等は、空き缶等の散乱を防止するため、土地又は建物の利用者への啓発を行うとともに散乱した空き缶等のごみの清掃を行うなど、その占有し、又は管理する土地並びに建物の環境美化に努めなければならない。

2 占有者等は、村の実施する施策に協力しなければならない。

3 公園、広場等の公共の場所の管理者は、当該公共の場所における空き缶等のごみの散乱を防止するため、必要な場所に回収容器を設置し、これを適正に維持管理しなければならない。

(清潔の保持)

第8条 村民等、事業者及び占有者等は、道路、河川、水路、ため池、公園、広場、キャンプ場、山林原野、田及び畑(以下「道路等」という。)にみだりに空き缶等のごみを捨ててはならない。

2 土地又は建物の所有者及び占有者等は、当該土地又は建物及び周囲を常に清潔に保つよう努めなければならない。

(勧告及び命令)

第9条 村長は、事業者が第6条第2項の規定に違反しているときは、その者に対し、期限を定めて回収容器を設置し、適正に維持管理するよう勧告することができる。

2 村長は、前項の規定により勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。

3 村長は、前項の規定により勧告に従うべきことを命じようとするときは、あらかじめ、当該者について、聴聞を行わなければならない。ただし、当該者が正当な理由なく聴聞に応じないときは、この限りでない。

(衛生問題審議会)

第10条 施策の策定その他この条例の施行に関する重要事項について村長の諮問に応じ、調査及び審議するため、西原村衛生問題審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の組織)

第11条 審議会は、会長及び委員14人以内で組織する。

2 会長及び委員は、村・議会議員・保健所・農協・商工会・森林組合・老人会・婦人の会・教育委員会・学識経験者、その他村長が適当と認めるものの内から村長が委嘱する。

(会長及び委員の任期)

第12条 会長及び委員の任期は、4年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 会長及び委員は、再任されることができる。

(立入調査)

第13条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員をして空き缶等のごみが散乱している土地又は建物並びに回収容器の設置及びその維持管理状況を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、規則で定める身分証明書を携帯し関係人にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。

(公表)

第14条 村長は、次の各号に該当する者について、その氏名及び内容を公表することができる。

(1) 第8条第1項の規定に違反して空き缶等のごみを捨てた者

(2) 第9条による命令に従わない者

(3) 第13条による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

西原村環境美化条例

平成6年3月22日 条例第10号

(平成6年3月22日施行)