○西原村一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和49年2月5日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、西原村一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年西原村条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(ごみ袋の規格)
第2条 条例第5条第3項の規定によるごみ袋の規格は、0.05ミリメートル以上の西原村一般廃棄物収集専用のポリエチレン袋とする。
(ごみ収集の日及び区域)
第3条 条例第6条の規定によるごみ収集の日及び区域は、当分の間、次のとおりとする。
毎週月曜日は可燃物、火曜日は不燃物及び資源物、水曜日は資源物、木曜日はプラスチック製容器及び包装、金曜日は可燃物 差出しは収集日の午前8時まで
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 一般廃棄物の収集運搬業等の業者は、許可証の有効期間が満了したとき又は不要となったときは、速やかに許可証を返納しなければならない。
2 前項による変更後の許可証の有効期限は、変更前の許可証の有効期間の残存期間とする。
(廃止等)
第7条 一般廃棄物の収集運搬業等を業とする者は、その営業を10日以上休止しようとするときは、休止の日前15日までに、また廃止しようとするときは、廃止の日前30日までに許可証を添えて村長に廃止(休止)届(様式第4号)を提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第6号)
この規則は、平成8年10月1日から適用する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第19号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
様式 略