○西原村一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和49年2月5日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、西原村一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年西原村条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(ごみ袋の規格)

第2条 条例第5条第3項の規定によるごみ袋の規格は、0.05ミリメートル以上の西原村一般廃棄物収集専用のポリエチレン袋とする。

(ごみ収集の日及び区域)

第3条 条例第6条の規定によるごみ収集の日及び区域は、当分の間、次のとおりとする。

毎週月曜日は可燃物、火曜日は不燃物及び資源物、水曜日は資源物、木曜日はプラスチック製容器及び包装、金曜日は可燃物 差出しは収集日の午前8時まで

(一般廃棄物の収集運搬業等の許可申請)

第4条 条例第7条第1項に規定する許可証の交付を受けようとする者は、村長に様式第1号の申請書を提出しなければならない。

(許可証)

第5条 条例第7条に規定する許可証の様式は、様式第2号による。

2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 一般廃棄物の収集運搬業等の業者は、許可証の有効期間が満了したとき又は不要となったときは、速やかに許可証を返納しなければならない。

(許可証記載事項の変更)

第6条 前条第1項の許可証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに変更届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 前項による変更後の許可証の有効期限は、変更前の許可証の有効期間の残存期間とする。

(廃止等)

第7条 一般廃棄物の収集運搬業等を業とする者は、その営業を10日以上休止しようとするときは、休止の日前15日までに、また廃止しようとするときは、廃止の日前30日までに許可証を添えて村長に廃止(休止)(様式第4号)を提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第6号)

この規則は、平成8年10月1日から適用する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第19号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

様式 略

西原村一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和49年2月5日 規則第1号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
昭和49年2月5日 規則第1号
昭和55年8月11日 規則第6号
平成9年9月30日 規則第6号
平成23年3月31日 規則第4号
平成24年9月28日 規則第19号