○西原村一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年11月19日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、村の一般廃棄物の処理及び清掃について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。

(2) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。

(3) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(4) 処理区域 法第6条第1項でいう一般廃棄物の処理について一定の計画を定めなければならない区域をいう。

(清潔の保持)

第3条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)は、その占有若しくは管理する土地又は建物の清潔を保つとともに動物飼育施設、便所、し尿溜及び排水溝並びにごみ集積箇所等不潔な場所及びその周辺を常に清掃し、必要に応じて消毒薬又は殺虫剤の撒布その他の方法により清潔の保持に努めなければならない。

(村民の協力義務)

第4条 処理区域内における土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、河川又は用排水路等に不法投棄しないよう自から処分するよう努めるとともに自から処分しない一般廃棄物については、可燃物、不燃物等種別ごとに村が定めたごみ袋(以下「ごみ袋」という。)に収納し、所定の場所に集めるなど村長の指示する方法に協力しなければならない。

(ごみの収集等)

第5条 ごみは、ごみ袋に入れたものに限り収集する。

2 ごみ袋に入れられないごみについては、自己の責任において村長が指定した場所に捨てなければならない。

3 ごみ袋の規格については、村長が別に定める。

(ごみ収集の日及び区域等)

第6条 ごみ収集の日及び区域は、村長が別に定める。

(一般廃棄物の収集運搬業等の許可)

第7条 村長は、法第7条第1項の許可をしたときは、申請者に許可証を交付する。

2 前項の許可証を亡失又はき損したときは、速やかに許可証の再交付を受けなければならない。

(許可の取り消し及び停止)

第8条 村長は、一般廃棄物の処理業者及び従業員が次の各号の一に該当するときは、営業許可の取り消し又は業務の停止を命ずることができる。

(1) 関係法規に違反したとき。

(2) 一般廃棄物の収集にあたり、収集拒否又は不当な行為等処理区域内の住民に著しく迷惑をかける行為があったとき。

(3) 村長の指示に従わないとき。

(事業者が排出する一般廃棄物の自己処理)

第9条 処理区域内の事業者は、事業活動に伴って生ずるその土地又は建物内の一般廃棄物を自ら適正に処理するものとし、その処理基準は、施行令第3条の規定に準ずるものとする。

(事業者が排出する多量の一般廃棄物)

第10条 法第6条第5項に規定する事業者の事業活動に伴って生ずる多量の一般廃棄物で、村長がその収集、運搬及び処分について必要な指示をすることができる範囲は、規則で定める。

(委任)

第11条 この条例の施行について、必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

西原村一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年11月19日 条例第19号

(昭和48年11月19日施行)