○西原村ねたきり老人等介護者手当支給規則

平成6年3月23日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、西原村ねたきり老人等介護者手当支給に関する条例(平成6年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要事項を定めることを目的とする。

(手当の手続き)

第2条 条例第4条の規定により手当の支給を受けようとする者は、西原村ねたきり老人等介護者手当支給申請書(様式第1号)及び介護者手当医師判定書を村長に提出しなければならない。

(判定委員の招集)

第3条 前条に定める申請があった場合、村長は速やかに判定委員を招集して内容を審査しなければならない。

(判定委員会構成委員)

第4条 委員長に住民福祉課長をあて、福祉係長、福祉担当者、社会福祉協議会職員、保健師、民生委員をもって構成する。

(決定却下の通知)

第5条 村長は、審査により受給資格の有無について決定したときは、西原村ねたきり老人等介護者手当支給決定通知書(様式第2号)又は西原村ねたきり老人等介護者手当却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(登録)

第6条 村長は、前条の規定により決定したものについては、西原村ねたきり老人等介護者手当支給台帳に記録するものとする。

(届出事項)

第7条 条例第7条に規定する届出をしなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 受給対象者又は受給資格者の住所氏名変更

(2) 受給対象者が死亡した時。

(3) 受給対象者が入院等により1月の在宅期間が15日に満たない場合

(4) 受給対象者が退院等により1月の在宅期間が15日以上となった場合

(5) その他受給要件の変更に該当するとき。

2 前項の届出は、西原村ねたきり老人等介護者手当受給資格変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

(手当の支給開始及び廃止)

第8条 手当は、認定の日の翌月から支給し、受給資格を喪失した日の属する月をもって終わるものとする。

(手当の支給時期)

第9条 手当は、毎年9月と3月に支給する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年規則第32号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

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西原村ねたきり老人等介護者手当支給規則

平成6年3月23日 規則第13号

(令和2年8月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成6年3月23日 規則第13号
平成17年3月29日 規則第32号
平成21年3月31日 規則第16号
平成29年6月30日 規則第18号
令和2年8月28日 規則第17号