○西原村ねたきり老人等介護者手当支給に関する条例

平成6年3月23日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、日常生活において常時介護を必要とするねたきり老人等を在宅介護している者に対して介護者手当(以下「手当」という。)を支給し、在宅介護者の精神的、経済的な負担を軽減して在宅福祉の向上に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ねたきりの状態にある者とは、別表第1「日常生活動作の状況」に掲げる日常生活動作事項のうち全介助が1項目以上、かつ、一部介助が2項目以上ある状態をいう。

(2) 認知症で常時介護を必要とするものとは、別表第2「認知症関係日常動作の状況」に掲げる程度のうち中度以上にある状態の者をいう。

(受給資格者)

第3条 手当を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、西原村住民であり熊本県が支給する特別障害者手当受給者を除く次の各号のいずれかに該当する者(以下「受給対象者」という。)を3ケ月以上同居して在宅介護している者とする。

(1) 65歳以上の者でねたきりの状態にある者

(2) 身体障害者手帳1種1級所持者でねたきりの状態にある者

(3) 認知症で常時介護を必要とする者

(手当の申請)

第4条 受給資格者で、手当の支給を受けようとする者は、規定で定めるところにより村長に手当支給の申請をし受給資格の認定を受けなければならない。

(手当の額)

第5条 手当の額は、月額10,000円とする。

(受給資格の喪失)

第6条 受給対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失するものとする。

(1) 西原村に住所がなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 支給開始後入院等により1月の在宅期間が15日に満たない月が3ケ月以上継続する場合

(4) その他支給要件に該当しなくなったとき。

(受給資格の停止)

第7条 受給対象者が支給開始後入院等により1月の在宅期間が15日に満たない場合は、その資格を停止するものとする。ただし、退院等により在宅となった場合は、届出により受給資格を回復するもとのする。

(届出の義務)

第8条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があった場合、その規定に基づいて速やかに受給資格変更届出書を村長に提出しなければならない。

(手当の返還)

第9条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により手当の支給を受けた者があるときは、当該不正行為により支給を受けた金額を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(令和2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

日常生活動作の状況

事項

自分で可

一部介助

全介助

(1) 歩行

1 杖等を使用し、かつ、時間がかかっても自分で歩ける。

1 付き添いが手や肩を貸したり、壁等に寄りかかって歩ける。

2 歩行器を使用して歩く。

1 歩行不可能

(2) 排泄

1 自分で昼夜とも便所でできる。

2 自分で昼は便所夜は簡易便器でできる。

1 介護があれば簡易便器でできる。

2 夜間はオムツを使用する。

1 常時オムツを使用する。

(3) 食事

1 スプーン等を使用すれば食事ができる。

1 スプーン等を使用し一部介護すれば食事ができる。

1 臥床のままで食べさせなければ食事ができない。

(4) 入浴

1 自分で入浴ができ洗える。

1 自分で入浴できるが洗う時だけ介護を要する。

2 浴槽の出入りに介護を要する。

1 自分でできないので全て介助しなければならない。

(5) 着脱衣

1 自分で着脱ができる。

1 手を貸せば着脱できる。

1 自分でできないので全て介助しなければならない。

(6) 床上起座及び座位保持

1 自分でできる。

1 介助があればできる。

1 介助があってもできない。

この評価は補装具等を使用状態で行う。

別表第2

認知症関係日常動作の状況

判定

日常生活能力

日常会話・意思疎通

具体的例示

軽度

1 通常の家庭内での行動はほぼ自立

2 日常生活上、助言や介助は必要ないが、あっても軽度

1 ほぼ普通

1 社会的な出来事への興味や関心が乏しい

2 話題が乏しく、限られてる

3 同じことを繰り返し話す、尋ねる

4 今まで出来た作業(事務家事、買い物など)にミス又は能力低下が目立つ

中度

1 知能低下のため、日常生活が一人ではちょっとおぼつかない

2 助言や介助が必要

1 簡単な日常会話はどうやら可能

2 意志疎通は可能だが不十分、時間がかかる

1 馴れない状況で場所を間違えたり道に迷う

2 同じものを何回も買い込む

3 金銭管理や適正な服薬に他人の援助が必要

高度

1 日常生活が一人ではとても無理

2 日常生活の多くに助言や介助が必要、あるいは逸脱行為が多く目が離せない

1 簡単な日常会話すらおぼつかない

2 意志疎通が乏しく困難

1 馴れた状況でも場所を間違えたり道に迷う

2 さっき食事したこと、さっき言ったことすら忘れる

最高度

同上

同上

1 自分の名前や出生地すら忘れる

2 身近な家庭と他人の区別もつかない

西原村ねたきり老人等介護者手当支給に関する条例

平成6年3月23日 条例第14号

(令和2年8月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成6年3月23日 条例第14号
令和2年8月24日 条例第20号