○西原村ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則
平成13年7月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、西原村ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和60年条例第6号。以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 村長は、受給資格証を交付したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付台帳(様式第3号)に登録しなければならない。
3 村長は、受給資格がないと認めたときは、ひとり親家庭等医療費受給資格認定申請却下通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
4 条例第7条第2項に規定する受給資格証の更新手続きは、毎年8月1日から9月20日までに行わなければならない。
5 受給資格証の有効期限が満了したとき又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに村長に返還しなければならない。
(再交付)
第4条 受給資格者は、受給資格証を破損又は亡失したときは、村長にひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)により再交付を申請しなければならない。
2 前項の申請は、当該月分を翌月15日までに行わなければならない。
(1) 受給資格者又は保護者等の住所、氏名
(2) 被保険者名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 保険証の記号番号
(5) 附加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) その他必要な事項
(雑則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。