○西原村子ども医療費助成に関する条例施行規則
平成5年12月22日
規則第16号
(認定申請及び給付資格付与)
第1条 西原村子ども医療費助成に関する条例(平成4年6月24日西原村条例第16号。以下「条例」という。)第5条の規定により受給者の資格を受けようとする者は、子ども医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 受給資格は、村長の認定した日から取得するものとする。
2 前項の申請は、原則として各診療月を単位として行うものとする。ただし、一診療月に係る申請額が千円未満のものは、数箇月分まとめて申請することができるものとする。
3 第1項の申請は、受給資格者が医療の給付を受けた月の属する月の翌月から起算して6箇月を経過した月の翌月以後においてはすることができない。
(届出の義務)
第5条 受給者は、条例第7条の規定によりその資格を喪失したときは、すみやかに、子ども医療費受給者証を村長に返却しなければならない。
(1) 加入している社会保険に変更があったとき。
(2) 支給対象の住所に変更があったとき。
(3) 受給者に変更があったとき。
(4) その他届出事項に変更があったとき。
(受給者証の再交付申請書)
第6条 受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(雑則)
第7条 その規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。