○西原村子ども医療費助成に関する条例施行規則

平成5年12月22日

規則第16号

(認定申請及び給付資格付与)

第1条 西原村子ども医療費助成に関する条例(平成4年6月24日西原村条例第16号。以下「条例」という。)第5条の規定により受給者の資格を受けようとする者は、子ども医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 受給資格は、村長の認定した日から取得するものとする。

(登録及び受給者証)

第2条 村長は、第1条の規定による受給者の認定をしたときは、子ども医療給付台帳(様式第2号)に登録を行い、条例第5条第2項の規定に基づく子ども医療費受給者証(様式第3号)を交付するものとする。

(支給の申請)

第3条 条例第6条の規定による支給を受けようとするときは、子ども医療給付金請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、原則として各診療月を単位として行うものとする。ただし、一診療月に係る申請額が千円未満のものは、数箇月分まとめて申請することができるものとする。

3 第1項の申請は、受給資格者が医療の給付を受けた月の属する月の翌月から起算して6箇月を経過した月の翌月以後においてはすることができない。

(支給額の決定)

第4条 村長は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえ支給額を決定し、子ども医療費給付金交付書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第5条 受給者は、条例第7条の規定によりその資格を喪失したときは、すみやかに、子ども医療費受給者証を村長に返却しなければならない。

2 受給者は次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、子ども医療費受給資格変更届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(1) 加入している社会保険に変更があったとき。

(2) 支給対象の住所に変更があったとき。

(3) 受給者に変更があったとき。

(4) その他届出事項に変更があったとき。

(受給者証の再交付申請書)

第6条 受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(雑則)

第7条 その規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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西原村子ども医療費助成に関する条例施行規則

平成5年12月22日 規則第16号

(令和3年7月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成5年12月22日 規則第16号
平成19年3月19日 規則第4号
平成20年3月28日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第5号
平成27年12月28日 規則第12号
令和3年7月30日 規則第13号