○西原村子ども医療費助成に関する条例

平成4年6月24日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、子どもの疾病の早期治療を促進し、その健康の保持と健全な育成をはかるため、子どもの医療費を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 出生した日から18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、社会保険各法による被扶養者でない者を除く。

(2) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(3) 医療費 社会保険各法に規定する療養(入院時食事療養費及び交通事故等により、第3者からの賠償として支払われる費用は除く。)に要した費用をいう。

(4) 一部負担金 医療費から社会保険各法の規定により給付される療養費を控除した額(入院時食事療養費、高額療養費、附加給付金及び他の法令等の規定により公費負担金がある場合はその額を控除した額)をいう。

(5) 保護者 親権を行う者、後見者その他の者で子どもを被扶養者としている者をいう。

(助成対象者)

第3条 第1条に規定する医療費の助成対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、社会保険各法による被保険者又は被扶養者であって、入院又は通院による医療を受ける子どもで、本村に住所を有するものとする。ただし、子どもが施設入所又は就学のため村外に住所を移転した場合であって、当該子どもを扶養している者が本村に住所を有しているときは、対象者とする。

2 前項の規定にかかわらず、子どもが次のいずれかに該当するときは、助成対象としない者とする。ただし、第1号又は第3号から第7号に該当する場合で、当該各号に定める法律の規定により医療費の一部負担があるときは、当該子どもを助成対象者とすることができる。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項又は、同法第37条の2第1項に規定する医療の給付を受けているとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条に規定する療育医療の給付を受けているとき。

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条に規定する養育医療の給付を受けているとき。

(5) 昭和49年5月14日厚生省発児第128号厚生事務次官通知による小児慢性特定疾患治療研究事業の医療の給付を受けているとき。

(6) 昭和48年4月17日衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知による特定疾患研究事業の医療の給付を受けているとき。

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項に規定する自立支援医療費の給付を受けているとき。

(8) 交通事故により第三者の賠償の対象となっているとき。

(助成の範囲)

第4条 第1条に規定する医療費の助成は、子どもの医療費(以下「子ども医療費」という。)に要した一部負担金とする。ただし、社会保険各法に規定する高額療養費及び家族療養付加金等の給付金があるときは、一部負担金からその額を控除した額とする。

(受給資格の認定)

第5条 保護者が助成を受けようとするときは、受給資格の認定について村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定に基づき、この条例に定める子ども医療費の助成対象と認定したときは、保護者に受給者証を交付するものとする。

(助成の申請)

第6条 保護者は第4条の規定による助成を受けようとするときは、村長に申請しなければならない。ただし、保険医療機関は保護者に代わり、助成の申請をすることができる。

2 前項の申請は、保険医療機関において診療を受けた日の属する月の末日から起算して6ケ月を経過した日以後においてはすることができない。ただし、養育医療費の自己負担金についてはこの限りでない。

(受給資格の喪失)

第7条 助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失するものとする。

(1) 村に住所がなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(不当利得の返還)

第8条 村長は偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けたものがあるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成9年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成11年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条第1項第1号の規定は、平成12年1月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(西原村零歳児医療費助成に関する条例施行規則の廃止)

2 西原村零歳児医療費助成に関する条例施行規則(昭和49年規則第6号)は廃止する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行し、改正後の規定は、平成22年7月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

西原村子ども医療費助成に関する条例

平成4年6月24日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成4年6月24日 条例第16号
平成9年3月21日 条例第10号
平成11年12月27日 条例第21号
平成19年6月18日 条例第13号
平成20年3月18日 条例第6号
平成22年3月11日 条例第3号
平成23年3月18日 条例第2号
平成25年3月21日 条例第4号
令和3年3月19日 条例第3号