○西原村村民運動場管理規則
昭和51年7月31日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、西原村村民運動場の設置及び管理に関する条例(昭和51年西原村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の条件)
第3条 村民運動場を使用する者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 使用に当たっては、着手前に係員又は管理人にその旨を届出て指示を受けなければならない。
(2) 自動車等の車両は、絶対に場内に乗入れてはならない。
(3) 使用備品、用具等の返納は、使用者においてもとの位置に復し、場外に持出しはならない。
(4) 使用後は、場内の整理、清掃に遺憾のないよう措置し係員又は管理人の点検を受けなければならない。
(使用期間)
第4条 村民運動場の使用期間は、引続き3日を超えることはできない。ただし、教育委員会において、特に事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用時間)
第5条 村民運動場の使用時間は、原則として、午前8時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(場内販売の禁止)
第6条 場内における販売については、認めないものとする。
(事故の責任)
第7条 使用者の疾病、負傷等の事故については、一切の責を負わない。
附則
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。