○西原村村民運動場の設置及び管理に関する条例
昭和51年7月31日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、西原村村民運動場及び附属設備(以下「村民運動場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 村民の体育の向上と健康の増進を図るため、村民運動場を西原村大字布田字雀塚1497番地に設置する。
(管理)
第3条 村民運動場は、西原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用)
第4条 村民運動場は、村民が体育、レクリエーションに使用することを原則とする。ただし、村民の使用に支障がないときは、村外者の使用を許可することができる。
(使用許可)
第5条 村民運動場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(許可の条件)
第6条 教育委員会は、前条の許可を与える場合において管理上必要な条件をつけることができる。
2 前条の許可を受けた者は、これを他人に使用させたり、許可を受けた目的以外に使用することはできない。
(許可の取り消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させることができる。
(1) 前条第1項の規定による許可の条件に違反したとき。
(2) この条例の規定に違反したとき。
(3) 凶器を所持し又は他人に危害をあたえ又は危害をあたえるおそれのあると思われ他人に迷惑となる行為のあるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) 係員の指示に従わない者
(6) その他管理上教育委員会が特に必要があると認めたとき。
(使用料)
第8条 村民運動場の使用については、別表に定める使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第9条 教育委員会が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は、原則として返還しない。ただし、次の場合においては、その一部又は全部を返還することができる。
(1) 天候その他不可抗力な事由により使用できなかったとき。
(2) 使用前に使用許可の取り消し又は変更の申し出があり、教育委員会がその理由を認めたとき。
(3) 教育委員会が管理上の必要により使用の許可を取り消したとき。
(使用後の原状回復)
第11条 使用者は、村民運動場の使用を終わったとき(使用許可の取り消し、又は中止の命令を受けたときを含む。)は、使用にかかる施設及び設備を原状に復しておかなければならない。
(使用者の損害賠償)
第12条 使用者が故意又は過失により施設等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届出、その損害を賠償しなければならない。
2 第8条に掲げる事由に該当して行った使用若しくは利用の取り消し、又は変更によって使用者が蒙った損害については、教育委員会はその責めを負わない。
(雑則)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成30年条例第23号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表
1 村民運動場使用料
コート区分 | 1時間当たりの使用料 | 備考 |
野球コート | 300円 | 1 野球コートはA・C・Eコート、ソフトボールコートはB・Dコートとする。 2 多目的グラウンド2コート以上の使用の場合は、全面使用とする。 3 村外者の利用については、左記金額の4倍の額とする。 4 時間の端数は1時間として計算する。 |
ソフトボールコート | 200円 | |
多目的全面使用 | 700円 |
※終日使用の場合は、午前8時から午後10時までの14時間使用とみなす。
※使用後の後始末等が著しく不良の場合は、今後一切の使用を認めない。
2 夜間照明施設使用料
設備の名称 | 1時間当たりの使用料 | 備考 |
照明設備(多目的コート) | 1,500円 | 1 村外者の利用については倍額とする。 2 時間の端数は1時間として計算する。 |
照明設備(Eコート) | 500円 |