○西原村民体育館管理規則
平成3年3月14日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、西原村民体育館の設置及び管理に関する条例(平成3年西原村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用期間)
第3条 体育館の使用期間は、引続き3日を超えることはできない。ただし、教育委員会において、特に事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用時間)
第4条 体育館の使用時間は、原則として、午前8時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用料の返還申請)
第6条 条例第11条ただし書の規定により既納の使用料の返還を受けようとする者は、西原村民体育館使用料返還申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
様式 略