○西原村民体育館の設置及び管理に関する条例

平成3年3月18日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、西原村民体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 村内におけるスポーツの振興と健康増進及びコミュニティの育成を図るため体育館を設置する。

(位置)

第3条 体育館の位置は、次のとおりとする。

西原村大字小森3263番の1

(管理)

第4条 体育館は、西原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用者)

第5条 体育館は、村民及び村内事業所等に勤務する者に使用させるものとする。ただし、その使用に支障がない場合は、その他の者にも使用させることができる。

(使用許可)

第6条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の承認に際して必要な条件を付することができる。

(許可の条件等)

第7条 教育委員会は、前条の許可を与える場合において、管理上必要な条件をつけることができる。

2 前条の許可を受けた者は、これを他人に使用させたり、許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(許可の取り消し等)

第8条 次の各号の一に該当するときは、教育委員会は、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させることができる。

(1) 前条第1項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) この条例の規定に違反したとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他管理上教育委員会が特に必要があると認めたとき。

(使用料)

第9条 体育館の使用については、別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、第6条の許可を受けたときに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 村長は、必要があると認める場合においては、使用料の一部又は全部を免除することができる。

(使用料の返還)

第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合で、村長が必要があると認めるときはその全部又は一部を返還することができる。

(1) 自然災害その他不可抗力により、使用を中止し、又は使用することができないとき。

(2) 使用の日前3日までに使用の許可の取り消し又は変更を求める申し出かあったとき。

(3) 教育委員会が管理上の必要により、使用の許可を取り消したとき。

(損害賠償)

第12条 使用者が故意又は過失により施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 第8条に掲げる事由に該当して行った使用若しくは利用の取り消し、又は変更によって使用者が蒙った損害については、教育委員会はその責めを負わない。

(雑則)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

別表

西原村民体育館使用料

区分

第5条本文の者が使用の場合

左記以外の者が使用する場合

柔道場

照明を使用する場合

1時間 500円

1時間 1,500円

照明を使用しない場合

1時間 300円

1時間 1,000円

体育室

照明を使用する場合

1時間 500円

1時間 1,500円

照明を使用しない場合

1時間 300円

1時間 1,000円

備考 使用する時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とみなす。

西原村民体育館の設置及び管理に関する条例

平成3年3月18日 条例第5号

(平成15年7月1日施行)