○西原村教育委員会公印規程
昭和35年11月11日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、西原村教育委員会の公印の設定について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類)
第2条 西原村教育委員会の公印は、次のとおりとする。
(1) 熊本県阿蘇郡西原村教育委員会印
(2) 熊本県阿蘇郡西原村教育長印
(3) 熊本県阿蘇郡西原村教育長代理者印
(公印の管理者)
第4条 公印の管理者は、教育課長とする。
(電子印)
第5条 電子計算機を利用して文書を作成する場合において、特に必要があるときは、当該文書に電子計算機に記載した公印の印影(以下「電子印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。
3 電子印の使用に当たっては、電子印及び電子印を出力した文書の偽造、不正使用等を防止するための措置を講じなければならない。
(公印の取り扱い等)
第6条 前条に定めるもののほか、公印の取り扱いについては、西原村公印規程(平成16年西原村訓令第1号)の例による。この場合において、「西原村長」とあるのは「西原村教育長」と、「総務課長」とあるのは「教育課長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和35年11月11日から適用する。
付則(平成9年教委発第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の西原村教育委員会公印規程第2条、第3条、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の西原村教育委員会公印規程第2条、第3条、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
別表第1(寸法、用途)
番号 | 公印名 | 寸法 | 用途 |
1 | 委員会印 | 縦2.8cm横2.8cm | 辞令 一般文書用 |
2 | 教育長印 | 縦1.8cm横1.8cm | 一般文書用 |
3 | 代理者印 | 縦1.9cm横1.9cm | 一般文書用 |
別表第2(ひな形)
1 | 2 | 3 |