○西原村公印規程

平成16年8月19日

訓令第1号

西原村公印規程(昭和45年西原村訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 村長の事務部局における公印の管理、使用その他公印に関し、必要な事項は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類、寸法及び管理者)

第2条 公印の種類、寸法、用途及び管理者は、別表第1に定めるとおりとし、そのひな形は別表第2に定めるとおりとする。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第3条 公印の管理者は、公印を摩滅、毀損その他の事由により新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ公印届(別記第1号様式)を総務課長に提出しなければならない。

(公印台帳)

第4条 総務課長は、公印台帳(別記第2号様式)を備え、前条の規定による届出があったときは、公印の印影、種類その他必要事項を登録しなければならない。

(告示)

第5条 総務課長は、前条の規定により次の各号に掲げる公印の登録をした場合は、速やかにその旨及び印影並びに公印の新調、改刻又は廃止の別を告示しなければならない。

(1) 西原村之印

(2) 西原村長之印

(3) 西原村長職務代理者之印

(4) 西原村会計管理者之印

(5) その他村長が必要と認める印

(公印の取扱)

第6条 公印は、管理者の責任において確実に保管し、その責に任ずるものとする。

(公印の取扱者)

第7条 公印の管理者は、公印取扱者を定め、その管理する公印の保管、使用その他の関係事務を処理させることができる。

2 前項の場合において、公印取扱者が不在のときは、管理者があらかじめ定めた職員がその職務を行う。

(公印の使用)

第8条 公印を使用しようとするときは、押印すべき書類に当該回議書を添えて、公印管理者に提示し、その承認を得なければならない。

2 回議書以外の公文書で公印を使用しようとするときは、公印使用伺簿(別記第3号様式)に記載し、押印すべき当該公文書を添えて、公印管理者に提示し、その承認を得なければならない。

3 公印を庁外で使用しようとするときは、公印庁外使用伺簿(別記第4号様式)に記載し、公印管理者の許可を受けなければならない。

4 前項の規定により使用した公印は、帰庁後速やかに公印管理者に返納しなければならない。ただし、帰庁が退庁後になるときは、翌日登庁時において確実に公印管理者に返納しなければならない。

(職務代理の場合の公印の使用)

第9条 村長に事故があるため他の職員がその職務を代理する場合においては、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。

(印影の刷込み)

第10条 徴税令書、督促状、領収証等の文書であって、その件数が著しく多く、かつ、一葉ごとに公印を押印することが特に困難であると認められるものについては、公印を押印することにかえて、公印の印影を刷り込むことができる。

2 前項の規定により、公印の印影を刷り込もうとする場合は、公印管理者を経て、村長に公印刷り込み承認願(別記第5号様式)を提出して承認を受けなければならない。

3 会計管理者及び総務課長の管理する公印の印影を刷り込んだ用紙については、刷り込みを行った課(局、室、園)の長が管理するものとし、その他の公印の印影を刷り込んだ用紙については、当該公印の管理者がそれぞれ管理するものとする。

4 印影刷り込みに使用した公印の印影の原版については、不正に使用されないような処置を講じなければならない。

(電子印)

第11条 電子計算機を利用して文書を作成する場合において、特に必要があると認められるときは、当該文書に電子計算機に記録した公印の陰影(以下「電子印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。

2 電子印を出力する場合、印刷物の都合により別表第1及び別表第2に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して出力することができる。

3 第1項の規定により、電子印の使用を開始しようとする場合には、公印管理者を経て、村長に電子印使用開始承認願(別記第6号様式)を提出して承認を受けなければならない。

4 電子印の使用に当たっては、電子印及び電子印を出力した文書の偽造、不正使用等を防止するための措置を講じなければならない。

5 電子印を使用する課(局、室、園)の長は、電子印を使用する必要がなくなったときは、速やかに電子印を消去するとともに、その旨を総務課長に届け出なければならない。

(公印の廃棄)

第12条 公印の管理者は、改刻その他の理由により村印又は村長印の使用を廃止したときは、速やかに当該廃止した公印を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出を受けた公印については公印台帳から抹消し、その公印を焼却その他適当な方法で廃棄しなければならない。

(公印の紛失届)

第13条 公印の管理者は、盗難その他の事故により公印を紛失したときは、速やかにその理由を付して総務課長を経て村長に届け出なければならない。

(雑則)

第14条 この規程の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成16年9月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、第2条及び第4条の規定にかかわらず、改刻、廃印するまでは、この規定に定める公印とみなす。

(平成19年訓令第8号)

この訓令は、平成19年10月29日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

番号

公印の種類

寸法(ミリメートル)

用途

管理者

1

西原村之印

24×24

賞状、褒賞状、感謝状

総務課長

2

西原村之印

4×12

個人番号カード、住民基本台帳カード並びに在留カード及び特別永住者証明書用

住民福祉課長

3

西原村長之印

24×24

賞状、褒賞状、感謝状

総務課長

4

西原村長之印

18×18

一般文書、許可、認可、証明

5

西原村長職務代理者之印

18×18

一般文書、許可、認可、証明

6

西原村会計管理者之印

18×18

借入、領収、会計事務

会計管理者

7

西原村長之印

18×18

戸籍、住民登録、証明用

住民福祉課長

8

西原村長職務代理者之印

15×15

9

西原村長之印

18×18

国民健康保険用

10

西原村長之印

18×18

税務課証明用

税務課長

11

西原村長之印

18×18

証明用

総務課長

別表第2(第2条関係)

1

2

3

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縦24 横24

縦4 横12

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4

5

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7

8

9

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11


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西原村公印規程

平成16年8月19日 訓令第1号

(令和3年7月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年8月19日 訓令第1号
平成19年10月25日 訓令第8号
平成21年3月31日 訓令第2号
平成27年12月7日 訓令第3号
平成28年5月14日 訓令第4号
平成29年6月30日 訓令第2号
令和3年7月27日 訓令第5号