○西原村地域福祉基金助成金交付要綱

平成7年3月17日

告示第3号

(趣旨)

第1条 村長は、民間団体、企業及び住民組織(以下「民間団体等」という。)の自主的な福祉活動等の振興を図るため、予算の範囲内において、西原村地域福祉基金助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、西原村地域福祉基金運営要綱(以下「運営要綱」という。)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。

(助成金の対象事業)

第2条 助成金の対象となる事業(以下「地域福祉基金事業」という。)は、民間団体等が行う運営要綱第3条第1号に規定する一般助成事業及び同条第2号に規定する特別助成事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、助成金の交付の対象としない。

(1) 個人に金品を支給する事業

(2) 業とすることを目的とする事業

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次のとおりとする。ただし、地域福祉基金事業を実施することにより得られる収入で支出できる費用は除くものとする。

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 需用費

(4) 役務費

(5) 委託料

(6) 使用料及び賃借料

(7) 工事請負費

(8) 備品購入費

(補助率等)

第4条 助成金の額は、一つの事業について対象経費の2分の1以内の額とし、50万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認める場合は、対象経費の2分の1又は50万円を越えて交付することができるものとする。

(助成期間の制限)

第5条 第2条の規定にかかわらず、同一団体が行う同一の事業に対する助成は、原則として3年以内に限り助成することができるものとする。ただし、村長が特に必要と認める場合は5年まで延長できるものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を申請しようとする者は、助成金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期間は、事業を実施しようとする年度の前年度の1月10日から1月末日までの期間とする。ただし、1月以降に事業を実施する場合は、事業を実施しようとする年度の12月末日までの期間にも申請できるものとする。

3 申請書は、村長又は社会福祉法人西原村社会福祉協議会(以下「経由機関」という。)へ提出するものとする。

(申請書の審査等)

第7条 経由機関は、前条に規定する申請書を受理した場合は、記載内容の審査を行い、申請書の提出期間を経過した日から10日以内に、意見書(別記第2号様式)を添付して村長に副申しなければならない。

(審査)

第8条 村長は、前条に規定する申請があったときは、当該事業に係る事業について、助成の適否等を審査するものとする。

第9条 村長は、助成金の交付を決定する場合において、助成金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付けることができる。

(決定の通知)

第10条 村長は、助成金の交付を決定したときは、助成金交付決定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

(助成事業の内容等の変更)

第11条 助成事業者は、前条の規定による通知を受けた後、内容等に変更事由が生じたときは、助成金変更交付申請書(別記第4号様式)を村長又は経由機関に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定により変更申請書の提出があった場合において、当該変更申請書にかかる変更の内容等が適正であると認めたときは、その承認をすることができる。この場合の決定通知は、助成金の額に変更を生じるときは、変更交付決定通知書(別記第5号様式)により、助成金の額に変更を生じないときは変更承認通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(申請の取り下げ)

第12条 助成金の交付の申請をした者が、助成金の交付の申請の取り下げをすることができる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日までとする。

(実績報告)

第13条 助成事業の実績報告書は、別記第7号様式により、関係書類を添えて報告しなければならない。

2 第1項に規定する実績報告は事業完了後30日以内又は助成事業の実施年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、村長又は経由機関に提出しなければならない。

(実績の確認)

第14条 経由機関は、前条に規定する実績報告を受理した場合は、事業実績の内容を実地に確認し、西原村地域福祉基金事業実績報告一覧表(別記第8号様式)を添付して村長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第15条 村長は、前条に規定する実績報告を受けたときは、関係書類を審査し、又は必要に応じて現地調査等を行い、助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容及び、これに付けた条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金交付確定通知書(別記第9号様式)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第16条 助成事業者は、交付決定の通知を受けた日から起算して、15日を経過する日までに、助成金交付請求書(別記第10号様式)を村長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第17条 村長は、前条に規定する請求書を受理した日から起算して30日を経過する日までに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第18条 村長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成事業等の当該取り消しに係る部分に関し、既に助成金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 村長は、助成事業者等に交付すべき助成金等の額を確定した場合において、既にその額を越える助成金等が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(財産の管理及び処分の制限)

第19条 助成事業者は、助成事業により収得し、又は効用の増加した資産については、事業完了後においても、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、助成金の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

2 助成事業者は、前項に規定する財産について、減価消却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間は、村長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換、貸付、又は担保に供してはならない。

(証拠書類の保管期間)

第20条 助成事業者は、助成金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を助成事業終了の翌年から起算して5年間保管しなければならない。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成20年告示第8号)

この要綱は、平成20年11月1日から施行する。

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西原村地域福祉基金助成金交付要綱

平成7年3月17日 告示第3号

(平成20年11月1日施行)