○西原村地域福祉基金運営要綱

平成7年3月17日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、西原村地域福祉基金条例(平成6年西原村条例第29号)第7条の規定に基づき、西原村地域福祉基金(以下「基金」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 基金の運用から生ずる収益(以下「基金の運用益」という。)は、ボランティア活動の促進、高齢者の保健福祉の増進、障害者の社会参加の促進及び児童福祉の向上を目的とした民間団体、企業及び住民組織(以下「民間団体」という。)の創意と工夫をこらした自主的な活動を支援、促進するとともに、モデル的に実施している事業で効果の高い事業を全村的に拡大する経費に充てるものとし、もって地域福祉の増進を図るものとする。

2 基金の一部を処分することができる場合とは、一般財源積み立て額相当分を地区公民館等のバリアフリー化のための改修に活用する場合に限るものとする。

(事業の区分)

第3条 基金の運用益により実施する事業を次のとおり区分する。

(1) 一般助成事業

民間団体等が行う自主的な福祉活動のうち、次に掲げる事業に対する助成

 ボランティア活動の促進に寄与する事業

 高齢者の保健福祉の増進に寄与する事業

 障害者の社会参加と自立促進に寄与する事業

 児童福祉の向上に寄与する事業

 その他地域福祉の増進に寄与する事業

(2) 特別助成事業

高度化、多用化する福祉ニーズに対応する先導的な民間団体等の取り組み及び調査研究並びにモデル的に実施している事業の全村的な取り組みとして村長が認めるものに対する助成

(3) 村直営事業

 全村的な地域福祉を推進するために必要な調査研究並びに計画策定を目的とする事業

 その他村が実施することが適当な事業

(助成の申請手続等)

第4条 一般助成事業についての申請手続きは、社会福祉法人西原村社会福祉協議会を経由することができる。

2 特別助成事業については、村長へ直接申請するものとする。

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、助成事業に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱第2条第2項は、平成23年3月31日に限り、その効力を失う。

(平成17年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

西原村地域福祉基金運営要綱

平成7年3月17日 告示第2号

(平成17年8月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成7年3月17日 告示第2号
平成13年6月19日 要綱第1号
平成17年8月24日 要綱第4号