○西原村奨学基金条例施行規則
昭和43年2月8日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、西原村奨学基金条例(昭和42年西原村条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(書類提出の手続等)
第2条 この規則により村長に提出する書類は、すべて教育委員会を経由しなければならない。
(保証人)
第3条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、熊本県内に住所を有する2人の保証人を立てなければならない。
2 奨学金の貸付けを受けようとする者に父又は母があるときは、前項の保証人のうち1人は、その父又は母でなければならない。
3 保証人は、奨学金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
(1) 身体検査書(熊本県保健所発行の様式)
(2) 学業成績証明書
(3) 保証書(様式第2号)
(4) 保証人の資力証明書(様式第3号)
(奨学生決定の通知)
第5条 村長は、奨学生を決定したときは、教育委員会を経て本人に通知する。
(奨学金の交付)
第6条 奨学金は、毎月1月分ずつを本人に交付するものとする。ただし、特別の事情があるときは、2月分以上を合せて交付することができる。
2 奨学金の交付を受けた奨学生は、その都度直ちに奨学金受領証(様式第5号)を会計管理者に提出しなければならない。
(学業成績証明書の提出)
第7条 奨学生は、毎年4月15日までに前学年度末の学業成績証明書を村長に提出しなければならない。
(奨学生に関する異動届出)
第8条 奨学生は、次の各号の一に該当するときは、直ちに村長に届け出なければならない。
(1) 休学したとき。(様式第6号)
(2) 退学したとき。(様式第7号)
(3) 復学したとき。(様式第8号)
(4) 本人又は保証人が住居若しくは氏名を変更したとき。(様式第9号)
(5) 保証人が欠けたとき。
2 奨学生が疾病その他の事由で前項の規定による届け出をすることができないときは、その奨学生にかわり保証人が届け出なければならない。
(奨学金の辞退)
第9条 奨学生が奨学金の貸付けを辞退しようとするときは、奨学金辞退届(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
(奨学金借用証書の提出)
第11条 奨学生が卒業したとき、貸付中途において奨学金の貸付けを辞退したとき又は奨学金の貸付けを廃止されたときは、貸付けを受けた奨学金の全額について、本人及び保証人連署の奨学金借用証書(様式第11号)を直ちに村長に提出しなければならない。
(奨学生であった者に関する異動届出)
第12条 奨学生であった者は、奨学金の返還完了前に本人又は保証人の氏名、住居その他奨学金借用証書に記載した事項に異動があったときは、直ちに村長に届け出なければならない。
(死亡の届出)
第13条 奨学生が死亡したとき、又は奨学生であった者が奨学金の返還完了前に死亡したときは、保証人は直ちに死亡届(様式第12号)に死亡診断書を添えて村長に提出しなければならない。
(返還猶予の申請手続)
第14条 奨学金の返還の猶予を受けようとする者は、奨学金返還猶予申請書(様式第13号)にその事由を証明することができる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(返還免除の申請手続)
第15条 奨学金の返還の免除を受けようとする者は、奨学金返還免除申請書(様式第14号)にその事由を証明することができる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(猶予又は免除の決定)
第16条 村長は、奨学金の返還の猶予又は免除を認めたときは、教育委員会を経て本人又は保証人に通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。