○西原村奨学基金条例
昭和42年12月23日
条例第20号
(設置)
第1条 西原村内に住所を有する者の子弟で、将来社会のため有為な人材として活動することが期待されながら、経済的な理由により高等学校、高等専門学校又は大学校(以下「高等学校等」という。)に進学することが困難な生徒に対し、修学資金の一部を貸付ける目的で、西原村奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(1) 奨学金 この条例により貸付ける修学資金をいう。
(2) 奨学生 この条例により奨学金を受けている生徒をいう。
(基金の額)
第3条 基金の額は、4,000万円以内とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益及び篤志寄附金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(資格)
第6条 奨学金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げるすべての条件を備えた者でなければならない。
(1) 西原村内に住所を有する者の子弟であること。
(2) 高等学校等に進学した生徒であって、修学意欲が充分であること。
(3) 経済的な理由により修学が困難な者であること。
(4) この条例による奨学金以外の育英資金、修学資金等の貸与を受けていない者であること。
(5) 学業成績が良好な者であること。
(貸付申請)
第7条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、奨学金貸付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 身体検査書
(2) 学業成績証明書
(3) 保証書
(4) 保証人の所得証明書
(貸付決定)
第8条 奨学金貸付の対象人員は、1年につき5人を限度とし、貸付けの申請をした者のうちから選考委員会の意見を聞いて村長が決定する。
(貸付金額)
第9条 奨学金の貸付額は1人につき毎月当たり大学及び専門学校30,000円、高等学校20,000円以内とする。
2 奨学金は、無利子とする。
(貸付期間)
第10条 奨学金の貸付期間は、貸付けを開始した月からその者が卒業する月までとする。
(貸付けの停止)
第11条 奨学生が、休学したときは、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの期間は、奨学金の貸付けを停止する。
(貸付けの廃止)
第12条 村長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨学金の貸付けを廃止する。
(1) 奨学金辞退の申し出があったとき。
(2) 成業の見込みがないとき。
(3) 第6条の規定による資格条件のいずれかを欠くに至ったとき。
(4) 虚偽の申請等不当な事実があるとき。
(5) その他村長が必要と認めたとき。
(奨学金の返還)
第13条 奨学金は、その学校を卒業した月又は奨学金の貸付けを廃止された月から起算して、貸付期間の2倍の期間以内において分割又は一括してその金額を返還しなければならない。
2 正当な理由がなく奨学金の返還を遅延したときは、年14.6パーセントの延滞利息を徴収することができる。
(1) 奨学生が上級学校に進学したとき。
(2) その他村長が必要と認めたとき。
(返還の免除)
第14条 村長は、奨学生であった者が死亡し、その他やむを得ない事情により返還が困難であると認めるときは、奨学金の全部又は、一部の返還を免除することができる。
(選考委員会)
第15条 第8条の規定に基づき、村長の諮問機関として西原村奨学金貸付選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、次の者をもって充てる。
(1) 村議会産業教育常任委員長(又はその職務代理者。以下同じ。)
(2) 教育長
(3) 中学校長
(4) 民生委員会会長
(庶務)
第16条 奨学基金に関する庶務は、村教育委員会が行う。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第12号)
この条例は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第25号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。