○西原村職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和57年6月25日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、西原村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年西原村条例第17号。以下「条例」という。)に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第47条及び第50条第1項の規定による口頭審理並びに同法第53条第7項の規定による聴聞の期日における審理の当事者又は証人等として出頭する場合

(2) 村の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(3) 職務に関連のある他の官公庁の職その他団体等の地位を兼ね、その職又は地位に属する事務を行う場合

(4) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるため適宜休息し、又は補食する場合

(5) 前各号に掲げるものの外、任命権者(県費負担教職員については、村教育委員会とする。)が特に認める場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

西原村職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和57年6月25日 規則第2号

(平成10年9月30日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和57年6月25日 規則第2号
平成10年9月30日 規則第12号