○西原村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和41年10月4日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)については村教育委員会とする。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 村が行う厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者(県費負担教職員については村教育委員会とする。)が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

西原村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和41年10月4日 条例第17号

(昭和44年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和41年10月4日 条例第17号
昭和42年9月11日 条例第14号
昭和44年3月31日 条例第2号