○西原村防災行政無線戸別受信機の設置及び管理に関する規則

平成11年3月31日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、西原村防災行政無線施設設置条例(平成11年西原村条例第4号)第5条の規定に基づき、西原村防災行政無線戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置の対象及び数量)

第2条 戸別受信機は、村内に居住する者の世帯(戸)、公共団体の施設その他村長が必要と認めたものに設置する。

2 設置台数は、1世帯(戸)1台を原則とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合には、その台数を増加することができる。

(申請)

第3条 戸別受信機を設置しようとする者は防災行政無線戸別受信機申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理し必要と認めたときは、戸別受信機を貸与しなければならない。

(貸与)

第4条 戸別受信機は、無償で貸与するものとする。ただし、次の各号に定めるもの及び村長が必要と認めるものについては、有償とする。

(1) 公共団体の施設以外の施設に設置するもの

(2) 第2条第2項ただし書の規定による増加分

2 前項ただし書の規定により設置する場合は、設置に伴う諸工事を申請者が負担するものとする。

3 第1項の規定により貸与された戸別受信機は、その権利を譲渡し、また、転貸し、若しくは担保に供することができない。

(借用書の提出)

第5条 前条の規定により貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、西原村防災行政無線戸別受信機借用書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(貸与者台帳の備え付け)

第6条 村長は、戸別受信機を貸与した者の住所、氏名及び管理番号を記載した西原村防災行政無線戸別受信機貸与者台帳(様式第3号)を備え付けなければならない。

(使用者の維持管理義務)

第7条 使用者は、貸与された戸別受信機の維持管理につとめ、異常のあるときは速やかに村長に届出なければならない。

2 受信機等の修理費については、故意又は過失を除き、村の負担とする。

3 戸別受信機に係る電気使用料及び補助電源用乾電池は、使用者の負担とする。

4 戸別受信機の修理は、村長の指定する者以外これを行うことができない。

(使用者の弁償責任等)

第8条 戸別受信機の一部又は全部を破損し、又は滅失した場合は、村長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

(戸別受信機の返還)

第9条 使用者は、西原村から転出するとき、又は必要としなくなったときは、直ちに戸別受信機を返還しなければならない。

2 村長は、使用者が戸別受信機の維持管理を怠り、又はその仕様に改造等を加える恐れがあると認められるときは、戸別受信機の返還を命ずることができる。

この規則は、無線局免許を取得した日から施行する。

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西原村防災行政無線戸別受信機の設置及び管理に関する規則

平成11年3月31日 規則第9号

(平成11年3月31日施行)