○西原村防災行政無線施設設置条例
平成11年3月24日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、災害等緊急時の迅速かつ的確な通信連絡と周知を円滑にするとともに行政需要の多様化と情報化に対し、行政事務連絡と村民の生活に必要な情報の伝達手段としての西原村防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)の設置及び管理運用について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 この無線施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
同報系無線親局 | 西原村大字小森3259 西原村役場庁舎内 |
同報系無線簡易中継局 | 西原村大字河原3912北 |
同報系無線再送信子局 | 西原村大字宮山570―4、河原2892―1 |
同報系無線子局 | 村長が定めた位置 |
同報系無線戸別受信機 | 全戸 |
MCA無線統制局 | 西原村大字小森3259 西原村役場庁舎内 |
MCA無線陸上移動局 | 村長が指定 |
(業務の内容)
第3条 この無線施設によって行う業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他緊急事項の伝達
(2) 災害予防及び気象情報の伝達
(3) 村の広報事項、普及、啓発、指導事項の伝達
(4) 生活関連事項の情報連絡
(5) その他村長が必要と認める事項
(業務の区域)
第4条 この無線施設によって行う区域は、次のとおりとする。
(1) 同報系無線による通報の区域は西原村全域とする。
(2) MCA無線による通報の区域は西原村及びその周辺とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、無線局免許を取得した日から施行する。
附則(平成30年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。