○西原村防災会議運営要領
昭和38年7月12日
防災会議告示第1号
(目的)
第1条 この要領は、西原村防災会議条例(昭和38年西原村条例第4号)の規定に基づき、西原村防災会議(以下「会議」という。)の議事及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の開催方法)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 委員は必要があると認めるときは、会長に対して会議の招集を求めることができる。
(議決の方法)
第3条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は会長の決定するところによる。
(会長の専決処分)
第4条 会議を招集する暇がないとき、その他やむを得ない事情により会議を招集することができないときは、会長は会議が処理すべき事務のうち、次の各号に掲げる事項について専決処分することができる。
(1) 緊急事態の発生により早急に決定を要する事項
(2) その他軽易と認められる事項
2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の会議に報告し、承認を得なければならない。
第5条 会長は、職員をして次の各号に掲げる事項を記載した会議録を作成させ、保管しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席委員の氏名
(3) 会議に付した案件
(4) 会議の経過
(5) 議決事項
(6) その他の参考事項
(雑則)
第6条 この要領に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この要領は、昭和38年7月12日から施行する。