○西原村名誉村民条例施行規程

昭和56年10月1日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、西原村名誉村民条例(昭和56年西原村条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(推戴状等の贈呈)

第2条 名誉村民に対しては、推戴状及び記念品を贈呈する。

(待遇及び特典)

第3条 条例第5条の規定により、名誉村民に対しては、次の待遇及び特典を与えることができる。

(1) 村の公の式典への参加

(2) 本人の生活が著しく困難の場合の便宜の供与又は援護

(3) 死亡の時における弔慰金及び村葬

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年規程第16号)

この規程は、平成26年12月15日から施行する。

西原村名誉村民条例施行規程

昭和56年10月1日 規程第2号

(平成26年12月15日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和56年10月1日 規程第2号
平成26年12月15日 規程第16号