○西原村名誉村民条例
昭和56年10月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、社会福祉及び文化向上発達に関し、功績卓絶な者に対してその功績をたたえ、もって村民の社会文化の向上発達に関する意欲の高揚を図ることを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 本村に居住している者若しくは居住したことがある等本村に関係のある者で、広く社会福祉及び文化の向上発達に寄与し、村民が郷土の誇りとして尊敬する者に対しては、この条例の定めるところにより、西原村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈ることができる。
(選定)
第3条 名誉村民は、村長が議会の同意を得て選定する。
(事績の公示)
第4条 名誉村民の事績は、広報等で公示する。
(待遇及び特典)
第5条 名誉村民に対しては、村長の定めるところにより待遇及び特典を与えることができる。
(称号の取消)
第6条 名誉村民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い、村民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、村長は、議会の同意を得て名誉村民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。