○西原村特別職職員の倫理に関する条例施行規則

平成8年8月27日

規則第7号

(村民の請求権)

第2条 条例第5条第1項の規定による調査請求は様式第1号によるものとする。

(審査会)

第3条 西原村特別職職員の倫理審査会(以下「審査会」という。)の組織運営は次のとおりとする。

2 審査会に会長及び副会長を置く。

3 会長、副会長は、委員の互選とする。

4 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

7 審査会は、委員の定数の3分の2以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

8 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決することによる。

9 その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って決める。

(審査会の調査)

第4条 条例第7条第1項の規定による調査報告書は、様式第2号によるものとする。

2 条例第7条第2項による村長及び議長回答書は、様式第3号によるものとする。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

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西原村特別職職員の倫理に関する条例施行規則

平成8年8月27日 規則第7号

(平成8年8月27日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成8年8月27日 規則第7号