○西原村特別職職員の倫理に関する条例施行規則
平成8年8月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、西原村特別職職員の倫理に関する条例(平成8年西原村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(審査会)
第3条 西原村特別職職員の倫理審査会(以下「審査会」という。)の組織運営は次のとおりとする。
2 審査会に会長及び副会長を置く。
3 会長、副会長は、委員の互選とする。
4 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
7 審査会は、委員の定数の3分の2以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
8 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決することによる。
9 その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って決める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。