○西原村特別職職員の倫理に関する条例
平成8年8月27日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、村政が村民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる村長、副村長(以下「村長等」という。)及び村議会議員(以下「議員」という。)、教育長がいやしくも自己の地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、村政に対する村民の信頼に応えるとともに、併せて、村民にも村政に対する正しい認識と自覚を喚起し、もって開かれた民主的な村政に寄与することを目的とする。
(責務)
第2条 村長等及び議員、教育長は、村民の信頼に値する倫理性を自覚すると共に、村民に対し、自ら進んでその高潔性を実証するよう努めなければならない。
2 村長等及び議員、教育長は常に村民全体の利益を擁護し、いやしくも特定の個人、団体の利益を求めて、公共の利益を損なうようなことがあってはならない。
3 村長等及び議員、教育長は、刑法上の贈収賄罪に該当するか否かを問わず、その職務の公正を疑わせるような金品の授受の行使をしてはならない。
2 村長等及び議員、教育長の配偶者及び2親等以内の親族で直接利害関係にある者は、一般物品納入契約についても前項の規定を準用する。
2 前項の規定により調査の請求を受けた時は、村長又は議長は、14日以内にその書面の写しを添えて審査会に調査を求めなければならない。
(政治倫理審査会の設置)
第6条 前条の規定による処理を行うため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、西原村特別職職員の倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は6人とし、議長が会議に諮って選任する。
3 審査会の委員の任期は1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審査会の会議は、委員定数の3分の2以上の同意を得た場合は、公開とすることができる。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の調査)
第7条 審査会は、第5条第2項の規定により調査を求められたときは、当該事実の存否の調査を行い、30日以内に調査結果報告書を村長又は議長に提出しなければならない。
2 村長又は議長は、前項の規定により調査結果の報告書の提出を受けたときは、10日以内に請求者に文書で回答すると共に公表しなければならない。
3 審査会は、前項の調査を行うため、関係者から資料の提出を求め、事情聴取を行うことができる。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(西原村特別職職員の倫理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第1条の規定による改正後の西原村特別職職員の倫理に関する条例第1条の規定の適用については、「副村長」とあるのは、「副村長、改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とし、改正後の西原村特別職職員の倫理に関する条例第5条の規定の適用については、「議長に、議長、副村長及び教育長」とあるのは「議長に、議長、副村長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者及び教育長」とする。
附則(平成21年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。