父子家庭の方の児童扶養手当申請手続きについて 最終更新日:2023年5月17日 印刷 児童扶養手当とは? 父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の促進を図ることを目的として、支給される手当です。 父子家庭のかたが手当を受給するには? 児童扶養手当を受給するには役場での申請が必要です。 父子家庭のかたの申請時期については以下のとおりです。 (注)平成22年11月30日までに申請いただくと次の取扱いとなります。平成22年7月31日までに支給要件に該当しているかた 11月30日までに申請をすれば、「8月分」から支給されます。 平成22年8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当したかた 11月30日までに申請をすれば、「要件に該当した日の翌月分」から支給されます。 手当月額は? 受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。 児童1人の場合 全部支給:41,720円、一部支給:41,710円~9,850円 児童2人以上の加算額 2人目:5,000円加算 3人目以降1人につき:3,000円 (注)同居の家族等がいるときは家族の所得額も関係します。所得額が所得制限以上のときは全額支給停止になる場合もあります。 申請手続きに必要なものは? 健康保険証(請求者+子ども分) 振込み通帳(請求者名義) 印鑑 戸籍謄本(請求者+子ども分) 課税台帳記載事項証明書(平成22年1月1日に西原村に住所がないとき) 住民票