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危機関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第6項)の認定について(新型コロナウイルス感染症関係)

最終更新日:

 危機関連保証制度とは、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする保証制度です。この認定を受けることで、信用保証協会による、通常の保証限度額及びセーフティネット保証の保証限度額とは別枠での保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。

認定要件

  1. 西原村において1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。  

  3. 原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

認定に必要な書類

  1.  危機関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第6項)申請認定書(ワード:49キロバイト) 別ウィンドウで開きます
    (注)提出部数 2部(1部:認定後申請者への交付用、1部:村控用)
  2. 西原村で事業を行っていることがわかる書類(登記簿の写し、土地・建物の賃貸契約書の写し等)
    (注)提出部数 1部
  3. 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料( 試算表・月別売上表(エクセル:12.7キロバイト) 別ウィンドウで開きます  )
    (注)提出部数 1部
  4. 認定申請手続きを金融機関が代行する場合( 委任状(ワード:16.6キロバイト) 別ウィンドウで開きます  )

留意事項

当該認定が信用保証を確約するものではありません。

  • 本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
  • 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
  • 認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。


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