国外における不在者投票
法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち、総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する選挙人が、国外において不在者投票管理者(当該組織の長)の管理の下で投票することができる制度です。
(注)選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有していないかた(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しないかたなど)については、期日前投票をすることができません。この場合は、不在者投票を行うことになります。ただし、投票できるのは期日前投票と同じ「選挙の告示(公示)日の翌日」からとなります。