選挙人名簿 最終更新日:2023年5月23日 印刷 日本国民で、年齢満18歳以上の人には選挙権があります。選挙権を有していても、これを行使するためには、選挙人名簿に登録されていななければなりません。選挙人名簿は、選挙人の範囲を確定しておくために選挙人を登録する公簿 です。 登録資格 選挙人名簿に登録されるためには、 (1)満18歳以上の日本国民であること (2)住民票が作成された日(転入の届出日)から、その市町村の住民基本台帳に引き続き3ヶ月以上記録されていること が必要です。 登録 (1)定時登録 登録は、毎年3月、6月、9月及び12月の1日(基準日)現在において、市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を、その月の2日(登録日)に登録します。 (2)選挙時登録 選挙の都度、基準日及び登録日を定めて登録します。 (3)補正登録 登録資格が有る者が登録されていなかったことがわかった場合には、直ちに登録します。 抹消 次の事項に該当する場合には、直ちに選挙人名簿から抹消されます。 (1)死亡又は日本国籍を喪失したとき (2)市町村の区域内に住所を有しなくなった日後4ヶ月を経過したとき (3)登録の際に登録されるべき者でなかったとき 縦覧 選挙人名簿の登録が行われた後、その登録に間違いないかを選挙人がチェックできるように選挙人名簿の縦覧ができます。縦覧期間、時間及び場所については、下記のとおりです。 登録 縦覧期間 定時登録 各登録月の3日から7日まで 選挙時登録 その都度定められている期間(選挙の告示日及び公示の日の1日) 時間 午前8時30分から午後5時まで 場所 西原村役場2階 選挙管理委員会事務局 閲覧 選挙人名簿の正確性を確保するなどの観点から、その抄本を閲覧できるように定められています。 具体的には、次のような場合閲覧できます。 (1)選挙人名簿の登録の有無を確保する場合 (2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む。)を行う場合 (3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治、選挙に関するものを実施する場合 なお、選挙期日の公示又は告示の日から選挙期間の5日後までの間は閲覧できません。 時間 午前8時30分から午後5時まで (注)土曜日、日曜日、祝祭日を除く 場所 西原村役場2階 選挙管理委員会事務局