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開発行為等の基準及び手続に関する条例・規則

最終更新日:

 西原村では地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考え、適正な開発や土地利用を推進するため、開発指導要綱を条例化しました。

 この条例により、一定規模以上の開発等を行う際には、事前に役場へ届け出て協議を行うことを義務付けています。
 例えば、山林を開発して宅地を造成した際など、周辺地域や住民に与える影響が大きくなることも考えられます。
 着工前の早期の段階から適正な開発や土地利用をお願いすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを図ることができます。
 また、本条例では行政指導手続きを実効性のあるものにするため、違反者に対する勧告、命令、公表等が規定されます。

条例・規則・様式

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