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外国人登録

最終更新日:

新規登録申請

入国されたかた

申請期間 出生した日から60日以内
必要なもの 出生届出証明書または出産証明書

(注)日本国籍を離脱されたかたも、離脱した日から60日以内に写真2枚と外国国籍の取得または日本国籍の離脱を証する文書を添付して新規登録申請をしてください。

確認(切替)を受けるとき

確認(切替)申請

16歳以上のかた

申請期間 原則として、登録もしくは前回の切替を受けた日の後、5回目(永住者7回目)の誕生日から30日以内
必要なもの ・旅券(所持する者)
・写真2枚(サイズ等は新規登録申請と同じ)
・外国人登録証明書

16歳に達するかた

申請期間 16に達した日から30日以内
必要なもの ・旅券(所持する者)
・写真2枚(サイズ等は新規登録申請と同じ)
・外国人登録証明書

居住地を変更したとき

申請の名称 居住地の変更登録申請
申請期間 移転した日から14日以内
必要なもの 外国人登録証明書

(注)その他、居住地以外の変更・外国人登録証明書の紛失等の場合についても申請が必要です。

外国人登録「原票記載事項証明書・原票の写し交付証明書」の発行

申請者 本人または代理人
必要なもの ・本人申請のときは外国人登録証明書
・代理人が申請のときは本人の委任の旨を証する書面(本人と同居の親族のときは不要)。
手数料 1通 300円

住民基本台帳制度が変わります(平成24年7月9日施行)

 平成24年7月9日から、法律の改正により住民基本台帳制度が変わります。併せて外国人登録制度が廃止され、新たな在留管理制度が始まります。これにより、外国人のかたの住民票が作成されます。

主な変更のポイントは次のとおりです。

1 外国人のかたの住民票を作成

 特別永住者および在留期間が、3か月を超える中長期滞在者のかたなどは、新たに世帯ごとの住民票を作成します。外国人と日本人のかたが同居する場合は、同一の世帯として住民票を作成します。

  • 5月11日から対象のかたへ「仮住民票記載事項通知書」を順次発送しております。記載内容をご確認いただき、記載内容に誤り等がある場合は、ご連絡ください。

    なお、7月9日の時点で、次の要件に当てはまるかたは住民票を作成できない場合があります。
    • 在留資格がないかた
    • 在留期間の更新手続き等をしていないかた
    • 在留期間や資格は有しても、住所に住んでいないかた

(注)上記以外のかたで、郵便が届いていない等のかたは、役場住民課へご連絡ください。

2 外国人のかたの在留カードや特別永住者証明書を交付

 新たに入国された外国人で中長期滞在者のかたには、入国管理局から在留カードが交付されます。また、特別永住者のかたには、市区町村の窓口で特別永住者証明書を交付します。なお、すでにお持ちの外国人登録証明書は、当面在留カードまたは特別永住者証明書として使用できます。

 なお。今まで次回確認基準日である誕生日から30日以内が確認切替の申請期間でしたが、改正日以降は、次回確認基準日である誕生日までに有効期間の更新手続きをしていただくこととなります。

3 「外国人登録証明書」から「特別永住者証明書」又は「在留カード」への切替について

特別永住者

16歳以上の方は、お持ちの外国人登録証明書に記載されている次回確認(切替)申請期間の始めの日まで(その日が3年以内に到来するかたは、3年以内に手続きをしていただくことができます)。16歳未満の方は16歳の誕生日まで。

永住者

16歳以上の方は2015年7月8日まで。16歳未満の方は2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで。

特定活動

16歳以上の方は在留期間の満了日または2015年7月8日のいずれか早い日まで。16歳未満の方は在留期間の満了日、2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

それ以外の在留資格

16歳以上の方は在留期間の満了日。16歳未満の方は在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで。

4 外国人のかたが村外に転出する場合も、転出届が必要に

現在、外国人のかたが西原村から村外へ転出する場合、西原村での手続きは必要ありませんが、新制度では、外国人のかたも日本人と同様に、西原村で転出届をして、転出証明書を持って新住所地の市区町村窓口で転入の手続きすることになります。また、出国される場合も同様の転出届の手続きが必要になります。

5 その他

在留期間・在留資格等の更新・変更は、入国管理局のみで手続きできます

これまで在留期間・在留資格等の更新・変更の手続きについては、入国管理局で許可を受けた後に役場住民課で外国人登録の変更手続きをする必要がありましたが、7月9日以降は役場へ届け出る必要がなくなります。

在留カード交付の対象者

 市町村での手続き居住地の変更(転入、転出、村内転居)、世帯主の変更、世帯の分離・合併 
 入国管理局での手続き居住地以外の変更届 

特別永住者証明書の交付対象者

各種申請の手続きはこれまで通り、市町村の窓口。

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