1. 村たばこ税とは
村たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合において、その製造たばこに対して課税される税金です。
2. 納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者
※たばこの小売定価にはすでに村たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのはたばこの消費者です。
3. 課税標準と税率
■小売販売業者に売り渡したたばこの合計本数✖税率
(1)紙巻たばこ等 1,000本当たり6,552円(令和3年10月1日から)
(2)加熱式たばこの課税方法の見直し
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日より、重量を紙巻たばこの本数に換算する方式から、 重量及び価格を紙巻たばこの本数に換算する方法へ変更されました。平成30年から令和4年までの5年間 かけて新方式に段階的に移行されます。
(3)旧3級品の紙巻たばこ(エコー・わかば・ゴールデンバット・しんせい等)
1,000本当たり5,692円(令和元年10月1日から)
4. 申告と納税の方法
卸売販売業者等は、毎月1日から月末までの間の課税標準数量、税額などを申告書に記載し、それを翌月末日までに市町村長に提出するとともに、その申告した税金を納付します。
なお、一定の要件を備えるものとして総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等は、3ケ月分の申告書をまとめて提出し、税金を納付することができます。