(注)住宅用地特例率とは、小規模住宅用地については1月6日、一般住宅用地については1月3日です。
宅地の税額の求め方
商業地等の宅地
(1) 固定資産税額は、次のとおり求められます。
税額 = 課税標準額 (価格の70%) × 税率
(2) ただし、今年度の価格(以下Ⓐとします)の70%と比べて前年度の課税標準額が以下の場合の土地について
は、今年度の課税標準額は次のとおりとなります。
(ア) 前年度の課税標準額がⒶの60%以上70%以下の場合 → 前年度の課税標準額と同額に据置きます
(イ) 前年度の課税標準額がⒶの60%未満の場合 → 前年度の課税標準額 + Ⓐ × 5%
(ただし、上記(イ)により計算した額が、Ⓐの60%を上回る場合はⒶの60%、Ⓐの20%を下回る
場合はⒶの20%が今年度の課税標準額となります)
(ウ) 前年度の課税標準額がⒶの70%を超える場合はⒶの70%
住宅用地
(1) 固定資産税は、次のとおり求められます。
税額 = 課税標準額(※) × 税率
※ 今年度の価格に1月6日又は1月3日を乗じた額をいいます。(以下Ⓑとします)
200平方メートル以下の小規模住宅用地は1月6日、200平方メートルを超える一般住宅用地は1月3日となります。
(2) ただし、Ⓑ(本来の課税標準額)が以下の額を超える場合には以下の額が今年度の課税標準額となります。
前年度の課税標準額 + Ⓑ × 5%
(ただし、上記により計算した額が、Ⓑ × 20%を下回る場合には、Ⓑ × 20%が今年度の課税標準額となります)