「ふるさと納税寄附金」のご案内
年末年始の取り扱いについて
平成30年1月から12月までに納付された寄附が平成30年分ふるさと納税として取り扱われます。そのためには、12月31日までに確実に寄附を納めていただく必要があります。
年末年始にむけてお申込みが集中するため、書類等の到着やお届けに通常よりお時間がかかることが予想されます。お早めの手続きをお願いいたします。
西原村へ直接のお申込み(ネットを利用しないお申込み)
ゆうちょ銀行(郵便局)窓口からの払込取扱票による納付をお願いしております。当村から関係書類を送付いたしますので、企画商工課までご連絡ください。
お申込み連絡期限:平成30年12月17日(月曜日)
ゆうちょ払込期限:窓口の年内最終営業日当日扱いの受付時間までのご入金
「さとふる」 からのお申込み(ネットを利用したお申込み)
クレジット決済等入金期限:平成30年12月31日(月曜日)
(注)年末は全国的にお申込みが集中し、クレジット決済等手続きに時間を要することがあります。年内にお申込みいただいても、決済処理完了が1月1日以降となった場合は、いかなる理由があっても平成30年分のご寄附として取り扱うことはできません。お時間に余裕をもってお手続きください。
ワンストップ特例申請書の提出について
「さとふる」をご利用されたかたへ
平成30年11月30日(金曜日)までにお申込み(決済完了)のかたでワンストップ特例申請を希望されたかたへは、当村から寄附金受領証明書と一緒に申告特例申請書の様式書類を送付いたします。なお、提出期限がせまっておりますので、本村からの書類到着を待たずに、ご自身で様式をダウンロードしていただき早めに提出していただけると幸いです。(注)送付スケジュールをご覧ください。
平成30年12月1日(土曜日)から12月31日(月曜日)までにお申込み(決済完了)のかたでワンストップ特例申請を希望されるかたについては、当村から申告特例申請書の様式書類をお送りすることができません。お手数ですがご自身で様式をダウンロードしていただき、必要事項に記入・押印の上、必要書類を添付して担当課まで提出をお願いいたします。
ワンストップ特例申請制度とは(Wordファイル 17KB)
マイナンバー確認方法(Wordファイル 17KB)
寄附金税額控除に係る申告特例申請書様式(PDFファイル 746KB)
記入例(さとふるワンストップ特例制度説明ページへのリンク)
申請書提出期限:平成31年1月10日(木曜日)必着
(注)期限以降は申請を受け付けることができませんので、寄附受領証明書を利用して寄附金税額控除を受ける確定申告を行ってください。
(注)申請書の記載事項や添付書類に不備(押印漏れ・誤記入・書類の添付漏れ等)がありますと受け付けることができませんので、提出時は十分にご確認ください。
送付連絡先:〒861-2492 熊本県阿蘇郡西原村大字小森3259
西原村役場 企画商工課 ふるさと納税担当 宛
代表電話番号:096-279-3111
寄附金受領証明書・特例申請書様式の送付スケジュール
寄附金受領証明書等の発送時期は次のとおりです。日程については予定ですので前後することがあります。
1月末日までに寄附金受領証明書が届かない場合にはご連絡ください。
寄附お申込み日 (決済日) |
寄附金受領証明書 発送予定日 |
ワンストップ特例申請書様式(希望者のみ) |
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平成30年11月16日~11月30日 | 平成30年12月20日頃 | 寄附金受領証明書と一緒に送付します。 |
平成30年12月1日~12月15日 | 平成31年1月11日頃 |
当村からの送付は行いません。 お手数ですがご自身で様式を準備していただき提出をお願いします。 |
平成30年12月16日~12月31日 | 平成31年1月23日頃 |
当村からの送付は行いません。 お手数ですがご自身で様式を準備していただき提出をお願いします。 |
年末年始のお問い合わせ
当庁は平成30年12月29日(土曜日)から平成31年1月3日(木曜日)まで閉庁いたします。この期間はお問い合わせ等に対応することができませんのであらかじめご了承ください。
「ふるさと納税寄附金」のご案内
地方税法等が一部改正(平成20年4月30日)されたことにより、「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを活かすことができるようになりました。
西原村では、この制度を活用した「ふるさと寄附金」のご寄附を募集しています。
寄附金の手続き
申込方法
(1)インターネットから申し込む
お申し込み手続きはこちらから
※偽サイトにご注意ください。
ふるさと納税の受付を偽装した詐欺サイトの存在が確認されています。悪質な詐欺には十分ご注意ください。西原村へのふるさと納税は上記サイト「さとふる」からお願いします。
ふるさと納税制度とは?
「ふるさと納税」とは、皆さまから「ふるさとを応援したい」という寄附金です。
ふるさとを離れて生活されている皆さま、生まれ育った故郷、ゆかりのある地、思い出の地、大切な人がお住まいの地に「寄附金」の形で応援していただきますと、住民税や所得税が軽減される制度です。
寄附金の使われ方
皆さまからいただきましたふるさと納税寄附金は次のように使われます。
- 熊本地震被害復興に関する支援
平成28年4月、熊本地震の原因となった布田川活断層が走る西原村は、震度6弱、そして震度7と相次いで強い地震に見舞われ、甚大な被害を受けました。皆さまからいただいた寄附金は、村の復旧・復興のために活用させていただきます。
そのほか、次のとおり総合計画に基づいた事業に使わせていただきます。 - 産業振興に関する支援
- 生活環境の整備に関する支援
- 健康・福祉の向上に関する支援
- 教育・文化の向上に関する支援
- 協働の村づくり・施策の推進に関する支援
- 指定しない
ふるさと納税制度による税金の軽減
自分の選んだ自治体に寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除されます。ただし、一定の上限があります。
(注)税額控除に関する詳細については、税務課までお問い合わせください。
西原村役場税務課 直通電話番号:096-279-4395
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この制度は、確定申告を行わない給与所得のみのかたなどがふるさと納税を行う際に、個人住民税が課税されている市区町村に対する寄附控除の申請を、寄附先の市区町村が寄附者に代わって行うことができる制度です。
この制度を利用できるかたは、以下の2つの用件に該当するかたのみとなります。
- 給与所得のみのかたなどで、確定申告を行う必要がないかた
(給与所得のみのかたでも、医療費控除などの各種控除、株式などの所得を申告する場合は対象外となります。) - 1年中(1月1日~12月31日)に行うふるさと納税の寄附先が5団体以下のかた
ワンストップ特例の申請方法
上記の2つの要件に該当し、お申込み時にふるさと納税ワンストップ特例制度利用を希望された方には西原村より「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を送付します。寄附した翌年の1月10日までに必要書類を担当課へご提出ください。
(注)12月1日から12月31日までにインターネットで お申込み(決済完了)の方はお手数ですがご自身で様式をダウンロードしていただき提出をお願いします。
(注)申請書提出後に申請した内容に変更が生じた場合は寄附した翌年の1月10日までに変更届出書の提出が必要になりますのでご連絡ください。
申請書を受付した後、西原村より受付書を送付いたします。
受付書は制度申請完了の証明となりますので、大切に保管してください。
(注)ご注意
寄附を強要するものではありません。
寄附をかたった不当な請求や詐欺行為には、十分にご注意ください。
ふるさと納税寄附に関する問い合わせ・連絡先
〒861-2492 熊本県阿蘇郡西原村大字小森3259
西原村役場企画商工課
直通電話番号:096-279-3112 / 代表電話番号:096-279-3111
FAX番号:096-279-3506
メールアドレス:furusatonouzei@vill.nishihara.kumamoto.jp
お問い合わせ
西原村役場 税務課
代表電話番号:096-279-3111 / 直通電話番号:096-279-4395
FAX番号:096-279-3438