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「西原村消費生活相談窓口」を開設しています

最終更新日:

平成27年4月より、消費生活専門相談員による「西原村消費生活相談窓口」を開設しています。消費者と事業者の間に生じた商品・サービスに対する悩みや、多重債務に関する悩みなどについて、専門の相談員が問題解決のお手伝いをします。

相談日

毎週水曜日 午前10時から午後4時 ※祝日、年末年始を除きます

相談方法

電話相談、もしくは面談相談

(注)面談を希望される場合は、事前にお電話ください。相談時には、契約書や関係資料などをお持ちください。

西原村消費生活相談窓口

〒861-2492
西原村小森3259番地
西原村役場内 西原村消費生活相談窓口
電話番号:096-279-3112

((注)西原村役場企画商工課で受けたあと相談員におつなぎします。)

3町村広域連携相談

 西原村は、大津町及び菊陽町と消費生活相談業務広域連携協定を締結しています。3町村にお住いの方は、いずれの相談窓口でも専門相談員に相談ができます。

 ◇月・木曜日 菊陽町役場 消費生活相談室 TEL:096-232-2112

 ◇火・金曜日 大津町役場 住民相談室 TEL:096-293-3111
   受付:午前10時~午後4時

 ◇平日 熊本県消費生活センター TEL:096-383-0999
   受付:午前9時~午後5時

 ◇消費者ホットライン TEL:188(イヤヤ!)
  曜日や時間に応じてお住いの近くにある相談窓口をご案内します。

相談できる内容の例

点検方法(布団の訪問販売)

 「布団の点検に来た」と言い販売員が自宅に来た。布団を見せると「このまま使い続けると病気になると言われ不安になり新しい布団を高額だったが契約した。しかし今後の支払いが不安なため解約したい。

多重債務

 数年前から借金を抱えており、サラ金数社から500万円の債務がある。返済が多額で生活も困窮し、生活に不安を感じている。債務整理の仕方が分からない。

ワンクリック請求

 パソコンで動画を検索していた。その中に「無料動画」とあったのでクリックしダウンロード画面を実行したら10万円の請求画面が表示された。

SF商法(催眠商法)

 街角で「いい商品があるから」と呼び止められ、ビルの一室へ連れて行かれた。始めは安い日用品から「この○○が欲しい人!」と始められ急に「いつもは60万円の羽毛布団が今日は半額!」と言われ思わず手を挙げてしまい間違えたといったが無理やり契約させられた。

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