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国民年金

最終更新日:

ここでは、国民年金に関する基礎知識を掲載します。

国民年金に加入しなければならない人

 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入しなくてはなりません。
 国民年金の被保険者は、次の種別のように分かれます。

第1号被保険者

 20歳以上の農林業、商業などの自営業者やその配偶者、学生、日本在住の外国人など。
 第2号・第3号被保険者以外の人。20歳になったときや、会社を辞めたときは、 住民福祉課へ届出てください。

第2号被保険者

 サラリーマンや公務員で、厚生年金保険または共済組合に加入している人など。

第3号被保険者

 第2号被保険者に扶養されている配偶者。

希望すれば加入できる人

  • 60歳以上65歳未満の人
  • 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
  • 昭和30年4月1日以前に生まれた人で、65歳以上70歳未満の人。(ただし、受給資格期間を満たすまで)

加入手続き

 第1号被保険者加入は、役場住民福祉課へ。その際、保険料の納付方法も併せてご相談ください。
 第3号被保険者の届出は、配偶者(第2号被保険者)の勤務先を通じての届出となります。

保険料

 国民年金の保険料は、毎年変更になりますので下記の日本年金機構ホームページよりご確認ください。
○日本年金機構HP

保険料は口座振替で

 保険料は、毎月納めなければなりません。銀行や郵便局などの預貯金口座から自動的に引き落とす口座振替や自動払込が便利です。口座振替の手続きは、住民福祉課で出来ます。

保険料の前納も出来ます

 保険料をまとめて前納することができます。前納すると、割引されてお得です。前納をご希望の方は住民福祉課までご相談ください。

保険料の免除

 第1号被保険者で保険料を納めることが困難な場合は保険料が免除される制度です。保険料の免除申請も住民福祉課までご相談ください。

法定免除

 生活扶助を受けていたり、障害基礎年金を受けているとき、届出により保険料が免除されます。

申請免除(学生は除く)

 経済的に保険料を納めることが困難なときは、役場の国民年金窓口で相談し免除申請してください。但し、免除は前年の所得の状況によります。

保険料の追納

 免除を受けた期間については、10年前までさかのぼって納めることができます。

学生特例納付制度

 学生本人の所得が一定以下の場合、申請をして、承認を受ければ、在学期間中の保険料が後払いできる制度があります。

(注)在学期間中は、毎年申請が必要です。

国民年金の種類

 保険料の納め忘れがあると将来年金が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。

老齢基礎年金

 老齢基礎年金は、国民年金の保険料納付済み期間と免除期間等を合算して10年以上ある人が65歳になったとき支給されます。保険料未納期間や免除期間があると、その割合で年金額が減額されます。

障害基礎年金

 障害基礎年金は、病気やケガで障害が残ったとき受けることの出来る年金です。但し、保険料の未納期間があると受けられない場合があります。20歳になる前の障害も年金の対象になります。

遺族基礎年金

 遺族基礎年金は国民年金の加入者や老齢基礎年金を受けられる資格のある人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた18歳未満(1級・2級の障害の状態にあるときは20歳)の子のある妻、または子に支給されます。但し、保険料の未納期間があると受けられない場合があります。

寡婦年金

 死亡当時、夫によって生計を維持され、婚姻期間が10年以上あり、死亡した月の前月までの保険料納付期間が10年以上あり、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けたことがない夫が亡くなったとき、その妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。

死亡一時金

 第1号被保険者として、保険料を36ヶ月以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれかも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

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