療養費支給

療養の給付

 病気やケガのため、保険取り扱いの病院などで診療を受けた場合の患者負担額は3割です(7割は国民健康保険が負担しています)。
受診のときは保険証を必ず医療機関の窓口に提示してください。このほか、療養費の支給が受けられます。

療養費支給の種類

 療養費は、医療機関での支払時には保険適用されなかった医療費を申請により、保険適用分を後日支給する制度です。 
 例外的にやむを得ず保険証を提示できなかった場合や、その場では保険の適用ができない場合は、いったん医療機関で全額自己負担となったあと、国保の窓口へ申請し、審査決定すれば自己負担分を除いた額が払い戻されます。 

 こんな時  申請に必要なもの
 不慮の事故などで、やむを得ず国民健康保険被保険者証を持たずに
保険医療機関等で受診したとき

・国民健康保険被保険者証
・診療報酬明細書(レセプト)
・領収書
・印鑑 

 医師が治療のため、必要と認めた治療用装具を作ったとき
(コルセット・ギプス・義足など)

・国民健康保険被保険者証
・医師の診断書(または意見書)
・領収書
・印鑑

はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき ・国民健康保険被保険者証
・医師の同意書
・明細のわかる領収書
・印鑑 
 手術などで生血を輸血したときの費用
(病院を通じて購入した場合)

・国民健康保険被保険者証
・医師の診断書(または意見書)
・血液提供者の領収書
・輸血生血液受領証明書
・印鑑

 骨折やねんざなどで国保を使っていない柔道整復師の施術をうけた
とき
・国民健康保険被保険者証
・明細がわかる領収書
・印鑑
 海外で病院にかかったとき ・国民健康保険被保険者証
・診療内容の明細書と領袖明細書
・国民健康保険被保険者証
・印鑑 


◆高額療養費
高額療養費の自己負担限度額(70歳未満の人の場合)

 区分  3回目まで 4回目以降 (※3)
上位所得者(※1)  150,000円+(総医療費-500,000円)×1%  83,400円 
 一般 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%  44,400円 
 住民税非課税(※2) 35,400円  24,600円 

◆所得の申告がないと上位所得者とみなされます。

(※1)上位所得者とは、同一世帯の国保加入者の基礎控除後の総所得金額の合計額が600万円を超える世帯に属する人。
(※2)住民税非課税とは、同一世帯内の世帯主(☆擬主を含む)とすべての国保加入者が住民税非課税の世帯に属する人。
(※3)該当月を含む過去12ヶ月に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額が適用されます。
☆擬主とは、国保に加入していない世帯主のことです。

高額療養費の自己負担限度額(75歳未満の人の場合)

 区分 外来のみ 外来+入院(世帯ごと)
 現役並み所得者(※4) 44,400円  80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(4回目以降は44,400円) 
一般 12,000円 44,400円 
低所得Ⅱ(※5) 8,000円 24,600円 
低所得Ⅲ(※6) 8,000円  15,000円 

(※4)現役並み所得者とは同一世帯に課税所得が145万円以上の国保被保険者がいる世帯の人。
(※5)低所得者Ⅱとは、同一世帯の世帯主(☆擬主を含む)および、国保被保険者が住民税非課税の人。
(※6)低所得者Ⅰとは、同一世帯の世帯主(☆擬主を含む)および、国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
☆擬主とは、国保に加入していない世帯主のことです。

◆葬祭費

西原村国民健康保険加入者が死亡したときに、喪主の方に対して支給されます。
  支給額:30,000円
申請に必要なもの
  • 国民健康被保険者証(亡くなられた方のもの) 
  • 印鑑(喪主の方のもの)
  • 振込み通帳(喪主の方名義のもの)

◆出産一時金

西原村国民健康保険加入者が出産したときに支給されます。死産・流産の場合も妊娠4カ月目(妊娠85日以上)から支給されます。
  支給額:420,000円(産科医療保障制度分含む)
申請に必要なもの
  • 出産費用の領収書及び産科医療保障制度登録証
  • 印鑑
  • 国民健康被保険者証 
  • (死産、流産の場合は「医師の証明書」)

入院時の食事代

入院時の食費は他の医療費と別枠で、下表のとおり定額自己負担となっています。

一般加入者 1食 260円
※住民税非課税世帯 過去12か月の入院日数 90日までの入院 1食 210円
90日を超える入院 1食 160円
住民税非課税世帯で老齢福祉年金を受けている人 1食 100円

※住民税非課税の方は「標準負担額減額認定証」が必要となります。

退職者医療

対象 国民健康保険に新しく加入する方、及び加入している方で厚生年金や船員保険、各種共済保険に20年以上、又は40歳以降に10以上加入し、現在その年金を受給中の方とその扶養者(後期高齢者医療対象者を除く)
必要書類 保険証、印鑑、年金証書

 

 

modoru1.gif

©copyright Nishihara village. All rights reserved.