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療養費支給

最終更新日:

療養の給付

 病気やケガのため、保険取り扱いの病院などで診療を受けた場合の患者負担額は3割です(7割は国民健康保険が負担しています)。
 受診のときは保険証を必ず医療機関の窓口に提示してください。このほか、療養費の支給が受けられます。

療養費支給の種類

 療養費は、医療機関での支払時には保険適用されなかった医療費を申請により、保険適用分を後日支給する制度です。
 例外的にやむを得ず保険証を提示できなかった場合や、その場では保険の適用ができない場合は、いったん医療機関で全額自己負担となったあと、国保の窓口へ申請し、審査決定すれば自己負担分を除いた額が払い戻されます。

こんな時 申請に必要なもの
不慮の事故などで、やむを得ず国民健康保険被保険者証を持たずに保険医療機関等で受診したとき
  • 国民健康保険被保険者証
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収書
  • 印鑑
医師が治療のため、必要と認めた治療用装具を作ったとき (コルセット・ギプス・義足など)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 医師の診断書(または意見書)
  • 領収書
  • 印鑑
はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
  • 国民健康保険被保険者証
  • 医師の同意書
  • 明細のわかる領収書
  • 印鑑
手術などで生血を輸血したときの費用
(病院を通じて購入した場合)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 医師の診断書(または意見書)
  • 血液提供者の領収書
  • 輸血生血液受領証明書
  • 印鑑
骨折やねんざなどで国保を使っていない柔道整復師の施術をうけたとき
  • 国民健康保険被保険者証
  • 明細がわかる領収書
  • 印鑑
海外で病院にかかったとき
  • 国民健康保険被保険者証
  • 診療内容の明細書と領袖明細書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 印鑑

高額療養費

高額療養費の自己負担限度額(70歳未満の人の場合)

区 分 3回目まで 4回目以降
年間所得901万円超 252,600 円+(医療費の総額-842,000 円)×1% 140,100 円
年間所得600万円超~901万円以下 167,400 円+(医療費の総額-558,000 円)×1% 93,000 円
年間所得210万円超~600万円以下 80,100 円+(医療費の総額-267,000 円)×1% 44,400 円
年間所得210万円以下 57,600 円 44,400 円
住民税非課税世帯 35,400 円 24,600 円

高額療養費の自己負担限度額(70歳以上の場合)

平成30年8月より

区 分
外来(個人単位)
の限度額
外来 + 入院
(世帯単位)の限度額
課税所得
690万円以上
252,600 円 + (総医療費 - 842,000 円) × 1 % 
【140,100 円】
課税所得380万円以上
690万円未満
167,400 円 + (総医療費 - 558,000 円) × 1 % 
【93,400 円】
課税所得145万円以上
380万円未満
80,100 円 +(総医療費 - 267,000 円) × 1 %
【44,400 円】
一 般 18,000 円
※年間上限(144,000 円)
57,600 円
【44,400 円】
低所得II(注3) 8,000円 24,600円
低所得I(注4) 8,000円 15,000円

【 】内は、過去1年間に4回以上発生した場合の4回目以降の限度額
※年間上限額は8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。

葬祭費

西原村国民健康保険加入者が死亡したときに、喪主のかたに対して支給されます。
支給額:20,000円

申請に必要なもの

  • 国民健康被保険者証(亡くなられたかたのもの)
  • 印鑑(喪主のかたのもの)
  • 振込み通帳(喪主のかた名義のもの)

出産一時金

西原村国民健康保険加入者が出産したときに支給されます。死産・流産の場合も妊娠4カ月目(妊娠85日以上)から支給されます。
支給額:500,000円(産科医療保障制度分含む)

申請に必要なもの

  • 出産費用の領収書及び産科医療保障制度登録証
  • 印鑑
  • 国民健康被保険者証
  • (死産、流産の場合は「医師の証明書」)

入院時の食事代

入院時の食費は他の医療費と別枠で、下表のとおり定額自己負担となっています。

入院時の食事代
 一般加入者1食460円 
住民税非課税世帯で過去12か月の入院日数が90日までの入院 1食210円 
住民税非課税世帯で過去12か月の入院日数が90日を超える入院 1食160円 
住民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0 円になる人1食100円

住民税非課税のかたは「標準負担額減額認定証」が必要となります。

退職者医療

対象 国民健康保険に新しく加入するかた、及び加入しているかたで厚生年金や船員保険、各種共済保険に20年以上、又は40歳以降に10以上加入し、現在その年金を受給中のかたとその扶養者(後期高齢者医療対象者を除く)
必要書類 保険証、印鑑、年金証書

限度額適用認定証

 これまで医療機関・薬局では医療費のお支払が高額になる場合に、所得に応じた限度額までのお支払にするためには「限度額適用認定証」等の提示が必要でした。

「マイナ受付」ができる医療機関・薬局別ウィンドウで開きます(外部リンク)では、マイナンバーカードまたは健康保険証のみを提示し、ご本人が情報提供に同意することで、これまで必要であった「限度額適用認定証」等を提示する必要がなくなります。

マイナ受付とは?

 マイナンバーカードの保険証利用に必要となる顔認証付きカードリーダーを設置した医療機関等において、オンラインで保険資格の確認等を行うしくみです。
 《マイナンバーカードの健康保険証利用登録については、以下のリンクをご参照ください。》

ご利用にあたっての注意事項

・「マイナ受付」を導入していない医療機関等では利用できません。
・直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯、低所得Ⅱの方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
保険者が変わった場合(保険者を異動した場合)は従来どおり役場での異動届の手続きは必要です。
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