医療の種類・助成その他 最終更新日:2023年5月18日 印刷 あんま・はり・きゅう施術費の助成 被保険者があんま、はり、きゅうの施術を受ける場合には、施術費の一部を国保で助成する利用券を発行しています。希望のかたは保険証を持って、国民健康保険係で利用券をお受け取りください。利用券は一人あたり年間12枚までです。 交通事故などにあったら(第三者の行為による被害届) 被保険者が交通事故などによって、ケガをされたときは、世帯主はすみやかに、国民健康保険係に届けてください。届け出がないと、保険診療ができませんのでご注意ください。交通事故などにより被害を受けた場合はできる限りすみやかにお手続きください。 交通事故などの第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。しかし、届け出を行うことによって国保を使って治療を受けることができますが、この場合、加害者が支払うべき治療費を国保が立て替えて支払うこととなります。そこで、後日、加害者に対して保険給付した費用を請求する際に「第三者の行為による被害届」が必要となりますので、すみやかに提出をお願いします。 【必要書類】 第三者の行為による被害届(MS-Wordファイル 53KB)(ワード:52.5キロバイト) 念書(MS-Wordファイル 25KB)(ワード:25キロバイト) 事故発生状況報告書(MS-Wordファイル 43KB)(ワード:42.5キロバイト) 誓約書(MS-Wordファイル 24KB)(ワード:24キロバイト) 交通事故証明書