国民健康保険は、病気やケガに備え、加入者がお金(保険税)を出し合い、そこから医療費を支出しようという助け合いの制度です。国民健康保険は次のようなかたを除き本人の意思に関係なく被保険者となります。
国民健康保険に加入できないかた
- 会社の健康保険、船員保険、各種共済組合などの社会保険各法の被保険者(組合員)と被扶養者
- 生活保護を受けているかた
こんなときは届け出を
次の場合は、14日以内に住民課(国保給付係)に届けてください。
届け出が遅れても、資格を取得した日までさかのぼり保険税を納めなければなりません。
国保に加入するとき
- 西原村に転入したとき
- 職場の健康保険をやめたとき
- 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
- 子どもが生まれたとき
- 生活保護を受けなくなったときなど
国保をやめるとき
- 他の市町村への転出
- 職場の保険に加入したとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受けるようになったときなど
その他の届け出
- 退職者医療制度の対象となったとき
- 村内で住所が変わったとき
- 世帯を分けたり一緒にしたとき
- 世帯主や氏名が変わったとき
- 修学のため、転出し保険証を必要とするとき(在学証明書等が必要)など
- 保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき