○西原村物産販売促進振興補助金交付要綱
令和7年4月1日
要綱第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西原村内の農産品及び西原村内の工場及び加工場等で処理・加工、及び製造された産品(以下「物産」という。)を取り扱う事業者の事業意欲及び販路拡大への意欲の向上を図り、また通信販売等への取扱い拡大等による西原村の物産販売の更なる振興と拡大を図るために、西原村物産販売促進振興補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、西原村補助金交付規則(昭和62年西原村規則第4号。以下「規則」という。)、及び西原村産業振興補助金交付要綱(昭和55年西原村告示第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業主体)
第2条 事業主体は、西原村物産販売促進振興協議会(以下「協議会」という。)とする。
(事業の種類)
第3条 この補助金の対象となる事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 物産品の販路拡大及び販売促進支援に係る事業
(2) 物産品のコスト削減支援に係る事業
(3) その他、村長が特に認める事業
(補助金の対象等)
第4条 村長は、前条に規定する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。
(補助金交付申請)
第5条 協議会は、当該補助対象経費の内容及び経費の配分を整理し、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 村長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、補助金等交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
2 村長は、前項に規定する交付決定に際し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、これを事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(2) 補助金を他の用途に使用してはならない。
(補助事業の内容等の変更)
第7条 協議会は、事業計画の変更が生じた場合は、事業計画変更承認申請書に変更内容が明らかになる書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(実績報告書)
第8条 協議会は、事業完了後、速やかに規則第5条に規定する実績報告書を村長に提出しなければならない。
(概算払)
第9条 補助金の概算払を請求しようとするときは、概算払請求書を村長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 補助金の額の確定通知は、補助金等交付確定通知書により行うものとする。
(補助金の交付)
第11条 協議会は、前条の通知を受けたときは、補助金の交付を請求することができる。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第12条 村長は、協議会が次の各号のいづれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全額の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。