○西原村物産販売推進協議会設置要綱

令和7年4月1日

要綱第42号

(設置)

第1条 西原村の農産物や加工品等において、生産者と消費者の相互理解による産品の販売の取組を更に推進することで、販路拡大を含め、村内の物産品等の生産性の向上、併せて村民の健康で豊かなライフスタイルの実現と所得の向上に資することを目的に、西原村物産販売推進協議会(以下、「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、委員6名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げるものから委嘱する。

(1) 西原村副村長

(2) 西原村商工会の代表者

(3) 西原村観光協会の代表者

(4) 村内で事業をされている農林業者の代表者

(5) 西原村総合政策課長

(6) その他、協議会として必要と認められる者

(活動内容)

第3条 この協議会は、物産品の販売を推進するため次の活動を行う。

(1) 村内の産品生産者等と消費者の相互理解に基づく販売活動の推進に関すること。

(2) 西原村内で生産や製造された産品を供給するシステムの確立に関すること。

(3) その他、販売促進及び販路拡大を推進するために必要な事項

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は会務を総括し、会議の議長となる

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議決は、出席議員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

(監査)

第7条 協議会の会計を監査するため、監事2名を置く。

2 監事は協議会委員の互選により選出する。

3 監事は本会の会計を監査する。

(会計年度)

第8条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(経費)

第9条 事業を実施するための経費は、補助金及びその他の収入をもってこれに充てる。

(庶務)

第10条 協議会の庶務及び会計は、西原村総合政策課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年3月25日から施行する。

西原村物産販売推進協議会設置要綱

令和7年4月1日 要綱第42号

(令和7年3月25日施行)