○西原村飼い主のいない猫の避妊去勢手術補助金交付要綱
令和7年12月22日
要綱第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に基づき、人と動物の共生する社会の実現を図るため、飼い主のいない猫(以下「猫」という。)の無秩序な繁殖を抑制し、周囲に対する危害及び迷惑を防止するため、猫の避妊及び去勢手術(以下「手術」という。)に係る経費に対し、予算の範囲内で手術補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、必要な事項を定めるものとする。
(1) 飼い主のいない猫 村内に生息し、特定の飼い主(飼い猫にする予定がある場合も含む)がいないと認められる猫、又は地域住民が管理している猫をいう。
(2) 避妊去勢手術 獣医師が行う卵巣、子宮又は精巣を摘出する手術をいう。
(補助対象経費)
第3条 この補助金は、村内に住所を有する個人及び村内で活動する団体(事務所が村内又は事務所を持たない団体にあっては代表者の住所が村内であるもの)が獣医師に依頼して行う猫の手術(再手術を防止するための耳のV字カット手術を含む)を受けさせる経費及び当該手術に付随する入院費等とする。
(補助金の交付額)
第4条 猫の手術を行う個人又は団体(以下、「申請者」という。)に対し支払う補助金の額は、予算の範囲内で、次の各号の金額とする。ただし、猫の手術費用が補助金の額に満たない場合は、要した手術費用を補助金の額とする。
(1) 猫の避妊手術 1頭につき10,000円
(2) 猫の去勢手術 1頭につき5,000円
2 補助金の交付は、1申請者につき1会計年度あたり3頭までとする。
(手術の実施)
第7条 補助対象者は、前条の規定による交付決定後に速やかに手術を行い、実施に当たっては、猫の片耳の先端1cmをV字にカットするとともに、手術実施前後の猫の写真を撮影し保管しておかなければならない。
(手術の中止)
第8条 補助対象者は、当該決定に係る手術を中止するときは、飼い主のいない猫の避妊去勢手術中止届出書(別記様式第5号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、交付決定日から起算して2か月以内又は申請年度の3月20日のいずれか早い日までに、飼い主のいない猫の避妊去勢手術補助金実績報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 避妊・去勢手術実施証明書(別記様式第7号)
(2) 領収書の写し
(3) 手術実施前後の猫の写真(耳のV字カットが確認できるもの)
2 村長は、前項の規定による交付請求を適当と認める場合は、補助対象者に補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽の交付申請をしたとき
(2) 交付の目的に反したとき
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。









